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個人事業主ですが、雇っている人間の親が生活保護を受けています。
給与として支給すると、保護を受けられなくなる可能性があるので
外注費扱いにして欲しいという依頼がありました。
まだピンとこないのですが

・息子が生計別であれば問題ないのでしょうか?
・外注費扱いにしても所得として確定申告すれば同じだと思うのですが
 違うでしょうか?

A 回答 (4件)

>外注費扱いにしても所得として確定申告すれば同じだと思うのですが…



そうですよ。
むしろ、もらう金額が同じでも、給与と事業とでは『所得』の求め方が違います。
経費はあまりないでしょうから、課税される所得額は多くなり、ますます親の生活保護に影響しかねません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>給与として支給すると、保護を受けられなくなる可能性があるので…

「可能性がある」と言っているだけなら、本当にそうなるのか確認させましょう。
生活保護受給者の家族が、給与所得者か事業所得者かで差違が出ることはないはずですが。

>・息子が生計別であれば問題ないのでしょうか…

生計が一緒なら、もともと生活保護などもらえないでしょう。

>外注費扱いにして欲しいという依頼がありました…

社員として雇用している以上、外注費になどできません。
百歩ゆずって、外注扱いにしたとしたら、健康保険や厚生年金はアウトですし、本人の所得税や住民税が高くなることも考えられます。
その社員は、そこまで考えて言っているのでしょうかねえ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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特殊な仕事であるとか、個人で実際に事業を営んでいるとかの要件が無ければ給料を外注費に変更するのは難しいでしょう。



本人の希望だけでそれが通るのなら、源泉税を払いたくない社員は全員それを選択しますから。
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>外注費扱いにしても所得として確定申告すれば同じだと思うのですが違うでしょうか?



申告しないつもりでしょう
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本人が「外注費扱いにして欲しい」と言うならしてあげれば?


その代わり従業員でなく請負での契約だと言うのを条件にして
そしたら 人件費代が安く済みますよ。
税務署の問題は当人のことなのでご質問者様は関与しない。
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