A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
>元彼にお金を15000円借りてたんですけど返さないと警察に捕まりますか?
個人間の貸借は、踏み倒したとしても、刑法上の罰則はない。
民事になるから、警察の介入はないです。(民事不介入という)
>返さなかったら体で払えと脅されました。
脅されたら、脅迫罪です。
これは刑法第222条関係になります。
当然、恐怖を感じられたのでしょうから、警察へ被害届を出されたら(脅された証拠は必要⇒録音等でいい)いい。
以下が、脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いについて、説明されている弁護士のサイトです。
関係者ではありません。
https://www.mc-law.jp/keiji/24132/
No.8
- 回答日時:
借りた証拠がなければ返さなくても警察には捕まりませんよ。
ただし周囲のあなたへの評価はものすごく下がっちゃいますけどね。
警察に捕まるより友人達に
「あいつは金を借り逃げするやつ」
って認識される方がよっぽど損だと思うけどね。
「体で返せ」と脅されるなら警察呼べばいいよ。
それこそ犯罪だから彼氏が警察に捕まる案件です。
ただ金を借り逃げした結果の話だからこれも友人達に大不評くらうだろうけどね。
一番いいのは一万五千円なんて働きゃ直ぐ返せる額なんだから稼いで返すこと。
それが無理なら「一回だけだよ!」って体で返しちゃえばいいんだよ。
No.7
- 回答日時:
彼女のままでいたらいいのに。
そしたら、体の関係も続いて、お金返せなんて言われないでしょ。
15000円返さないあなたが悪い。
返さないで、バックれようとするから 体で返せと言われるのです。
街金にでも借りたら?
って、15000円も返せないなら、スマホなんてもたないで働いたら?
No.3
- 回答日時:
借りた金を返さないの詐欺罪に問われる可能性あり。
借りた金を返せない(返す意思がある)なら詐欺にはならない。
とりあえず、返す意思を示しておきましょう。
「返さなかったら体で払え」は脅迫として訴えてもいいです。
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