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アメリカなら、陪審員の裁判で、公訴事実については認めるが「無罪」を申し立てることができますよね?
日本で、そのようなことが、できますか?
<例>
他人のマンション内に立ち入り、チラシを撒いて住居侵入罪で起訴されたが無罪を申し立てるなど。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

できます

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