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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>青色申告の場合、帳簿の付け方が面倒ときいたのですが、、
それは昔の話です。昔は、白色申告の場合は、いいかげんな帳簿でも許されました。現金出納帳くらいは書きましたが、売掛帳や仕入帳がなくても税務署員から注意されるようなことはありませんでした。
しかし数年前に制度が変更されて、白色申告であっても相当の帳簿が要求されるようになりました。青色申告と白色申告との間では、帳簿を書く負担の差が小さくなったのです。
>青色申告書の書き方がわからない場合、確定申告の時教えてもらえますか?
毎年、2月16日から確定申告書の受付が始まります。受付が始まったら直ぐに税務署が指定する場所へ行けば、確定申告書の書き方を指導してくれます。日程的に余裕をもって、2月16日か17日くらいに行って下さい。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>青色申告から白色に変更はできますか?
できます。
青色申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに所轄の税務署へ、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。そうすれば、白色申告になります。↓
所得税の青色申告の取りやめ届出書:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〔参考〕でも、あなたは青色申告の取りやめなくても、今のままでも、青色申告、白色申告、どちらでもできるのですよ。
>また、青色申告書は、来年どこにださなければいけませんか?
来年の所轄の税務署(=来年のあなたの住所地の税務署)です。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>②月々4万五千
4万五千×12=54万
年間の必要経費は、540,000円です。
>①月々6~8万
月の売上にバラつきがあるので、
〔a〕月8万円の場合、年間960,000円。
〔b〕月7万円の場合、年間840,000円。
この二つのケースを検討します。
〔a〕収入金額、年間960,000円の場合:
所得金額=960,000-540,000=420,000(円)
42万円です。
この場合は、
・青色申告書を出すと、42万円から青色申告特別控除10万円以上を差し引くことができますから、所得は32万円以下となります。
するとご主人は、
(イ)所得が900万円以下ならば、38万円の配偶者控除を受けられます。
(ロ)所得が900万円超、950万円以下ならば、26万円の配偶者控除を受けられます。
(ハ)所得が950万円超、1000万円以下ならば、13万円の配偶者控除を受けられます。
(ニ)所得が1000万円超ならば、配偶者控除は受けられません。
・白色申告書を出すと、あなたの所得は42万円です。
この場合はご主人は、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除を受けられます。
(イ)所得が900万円以下ならば、38万円の配偶者特別控除。
(ロ)所得が900万円超、950万円以下ならば、26万円の配偶者特別控除。
(ハ)所得が950万円超、1000万円以下ならば、13万円の配偶者特別控除。
(ニ)所得が1000万円超になると、配偶者特別控除は受けられません。
〔b〕収入金額、年間840,000円の場合:
所得金額=840,000-540,000=300,000(円)
30万円です。
この場合は、
・青色申告書を出すと、30万円から青色申告特別控除10万円以上を差し引くことができますから、所得は20万円以下となります。
するとご主人は、
(イ)所得が900万円以下ならば、38万円の配偶者控除を受けられます。
(ロ)所得が900万円超、950万円以下ならば、26万円の配偶者控除を受けられます。
(ハ)所得が950万円超、1000万円以下ならば、13万円の配偶者控除を受けられます。
(ニ)所得が1000万円超ならば、配偶者控除を受けられません。
・白色申告書を出すと、あなたの所得は30万円ですから、ご主人は、上と同じように配偶者控除を受けられますが、ご主人の所得が1000万円超ならば、配偶者控除を受けられません。
以上、検討の結果、あなたは青色申告でも白色申告でもどちらでも良い、ということになります。青色申告でも白色申告でも、ご主人が受けられる所得控除額(配偶者控除、配偶者特別控除)は同じだからです。
No.4
- 回答日時:
補足願います。
次の情報を教えてくれないと回答できません。
①事業収入の額(サロンの売上)
②必要経費の額(サロンの経費)
No.3
- 回答日時:
>旦那の扶養内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
確定申告に関することのようですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年間38万以下になるくらいの収入しか…
収入の額は関係ありません。
所得で考えないといけません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この場合白色申告でも良かった…
青色申告承認申請が受理されているなら、青色申告書を出さないといけません。
一応青色申告したのはそれで正解です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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