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刑務所いかな。ひき逃げと無免許運転の代償相談…






半年前 通勤途中車同士で軽く接触しましたが場離れてしまいひき逃げになりまし
すぐに警察連絡し 現場に戻りましたがだめでした

まさか人身とは思ってなかったですが、相手が悪かったです
全治1週間になり人身なりひき逃げと最悪な状況なりました。

3年の取り消しきました

しかし免許証返納後 一度車運転し駐車場で寝てたら通報入り
無免許なりました。

すべて自分が悪いですが、最悪ケース続きました。


過去に2度罰金支払ったことあります


今回相談があります
略式ではなく公判裁判が来月あります。

執行猶予2~3年又は罰金の可能性高い弁護士言われてます

自分は罰金希望です


相談1
無免許運転した車を処分するかしないか(売却)かは刑罰の大小に影響ありますか?

家族が乗るかもしれないから
処分は嫌ですが、裁判の結果に差あるなら売却したい




相談2
自分は自賠責保険のみで相手への車両修理代を相手の保険会社がたて替えました。

それを自分が保険会社に支払いしないといけません
裁判まで時間がありません


裁判までに支払う支払わないの刑罰の大小に影響ありますか?

完済した方がいいのはわかってますが裁判の結果の差はありますか?
あった場合執行猶予が数ヶ月短くなるぐらいでしょうか?


あるなら借金します




相談3
今回
執行猶予
罰金

どちらになりますでしょうか?


執行猶予なら何年

罰金ならいくらでしょうか?



質問4
刑事裁判の次は民事裁判ですが

刑事裁判の結果と民事裁判の結果予想教えてください




よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

軽度接触の交通事故でありましたが、質問者様が現場を離脱していたこと、警察にすぐに通報(申告)しなかったこと、相手にけがを負わせていたことを考慮し、警察官はひき逃げとして立件したと考えられます。


また、免許取消処分後の運転行為は無免許運転となるため、これも逮捕(検挙)歴となります。
さらに、過去に2度罰金刑の言い渡しを受けているとなると、道路交通に対する安全意識の軽視は相当程度に高いと言えます。
その点を鑑みると、
質問1
免許取消処分後、運転できない環境を作るために売却したとなれば、ある程度は裁判官も有利な情状てしてくれるはずです。

質問2
支払うことが同然ですが、支払っていることはやはり有利な情状として捉えてもらえるはずです。

質問3
恐らく執行猶予の可能性が高いと思われます。
懲役1年6月、執行猶予3年程ではないかと思われます。

質問4
刑事裁判では有罪になります。
民事では、相手との過失割合や保険支払い状況、被害者の怪我の程度や生活(障害や後遺症の有無、仕事の休職状況など)影響の程度等を総合的に判断して責任判決が出ます。
損害賠償(慰謝料)はほぼ確実に負うこととなります。
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