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実家の母が高齢となり、私はほとんど実家暮らしです。休みの日だけ自分の家に戻ると言う状況です。今後、母がなくなれば、実家に住むことになるし、(その時は主人も実家に来る予定)今から、私の住民票だけ、先に実家に移したいと思うのです(相続時小規模住宅の特例も受けたいので)が、不利益はありますか?今はフルタイムで、働いていますが、あと半年定年すれば、短時間勤務にするので主人の会社の健康保険に入りたいと思いますが、住所が別々でも可能ですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>私の住民票だけ、先に実家に移したいと思うのです(相続時小規模住宅の特例も受けたいので)が、不利益はありますか?

 住民票の世帯をお母様と一緒にされると、お母様の介護保険料などに影響(高くなる)する場合がありますが、世帯を別にされるのでしたら不利益になることはないと思います。

>今はフルタイムで、働いていますが、あと半年定年すれば、短時間勤務にするので主人の会社の健康保険に入りたいと思いますが、住所が別々でも可能ですか?

 配偶者については同居は被扶養者の要件ではありませんので、その他の要件(収入など)を満たせば被扶養者になれます。

(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
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この回答へのお礼

助かりました

素早い回答、有難うございます。安心しました。
また、万が一主人がなくなった時、夫婦別住所だと、遺族年金がもらえないことがあると聞いたのですが、それについてもご存知でしたら、教えていただきたいと思います。
申し訳ありません。

お礼日時:2019/04/21 16:56

>万が一主人がなくなった時、夫婦別住所だと、遺族年金がもらえないことがあると聞いたのですが、それについてもご存知でしたら、教えていただきたいと思います。



 遺族厚生年金の支給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた、「妻」、「子」、「孫」、「55歳以上の夫」などです。
 「生計を維持されていた」とは、「①生計を同じくしていること、つまり生計同一であることと」、「②収入が一定額以下であること」、以上2つの条件をいずれも満たす人になります。

 ご質問は①についてのことだと思いますが、①を満たすのは次の場合です。
 (1)住民票上同一世帯の場合
 (2)住民票上の世帯は別であるが住所が住民票上同一世帯の場合
 (3)住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一の場合
 (4)単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信が交わされている場合

 質問者さんは、健康保険の被扶養者になられるとのことですから、(4)に該当するのではないでしょうか。

 上記は、下記の「(通知)生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」から引用していますが、住民票の世帯が違う場合は、支給の申請の際の提出資料が少し増えます。(通知の別表2と4をご参照ください。)

【(通知)生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて】
http://karakama-shigeo.com/syahoken/tuuchi/H2303 …

【生計維持 生計維持関係の認定基準及び認定の取扱い】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
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この回答へのお礼

有難うございました。安心できました。

お礼日時:2019/04/25 19:21

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