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抵当付不動産の遺贈について
受遺者は不動産の遺贈を受けても、債務とは無関係であり、債権者に弁済する義務はありません。また受遺者は相続人に対して求償することができます。とあります。

ふと疑問に思ったのですが、求償する場合、相手側に財産が全くない場合どうなるのでしょうか、、、。

受遺者側には全く不利益はないとどこかで読んだような気がするのですが、、、求償等手続きが面倒くさいしし、この点こそ不利益になるような気がするのですが、、、。

A 回答 (1件)

ふと疑問に思ったのですが、求償する場合、


相手側に財産が全くない場合どうなるのでしょうか、、、。
 ↑
無いところからは取れません。
分割払いにさせるとか、諦めるとか
するしかないでしょう。



受遺者側には全く不利益はないとどこかで読んだような気がするのですが、、、
求償等手続きが面倒くさいしし、
この点こそ不利益になるような気がするのですが、、、。
 ↑
遺贈ですから、ただでもらったわけです。
だからそれを失っても不利益には
なりません。
そういう意味です。
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この回答へのお礼

解決しました

そっかぁ!そうですよね。^_^

お礼日時:2019/04/21 13:39

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