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高齢法の経過措置と老齢厚生年金との
関係(カラクリ)が、分かりません。どのように構築したのか?。学者等わかる方いましたらご教示下さい。(無理かな(涙)・・・)。

高齢法の経過措置
・平
成25年4/1~ 平成28年3/31 までは61歳上
は条件付きの再雇用。
【生年月日はS27年4/1~ S30年3/31生まれ】

・平成28年4/1~ 平成31年3/31までは62歳以上
【S29年4/1~ S32年3/31生まれ】

・平成31年4/1~ 平成34年3/31までは63歳以上
【S31年4/1~ S34年3/31生まれ】

・平成34年4/1~ 平成37年3/31までは64歳以上
【S33年4/1~ S36年3/31生まれ】

これに対して

60歳大台前半の特別支給の老齢厚生年金の 報酬比例の支給はと言うと

【S27年4/1~ S28年4/1生まれ】60歳から支給

【S28年4/2~ S30年4/1生まれ】61歳

【S30年4/2~ S32年4/1生まれ】62歳

【S32年4/2~ S34年4/1生まれ】63歳

【S34年4/2~ S36年4/1生まれ】64歳

上記に5歳遅れの生年月日の女性の方も勘案しなければいけないですし、法律上の生年月日月日は前日も加味すると、✋ ✋

機構の方にTELしたら、分からないとのことでした。

A 回答 (2件)

2013年4月1日から2025年3月31日までの12年間の経過措置は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳・62歳・63歳・64歳‥‥と4区分に亘って段階的に引き上げられることから、12÷4=3で、3年毎に分けられています。


61歳~64歳で支給開始年齢を迎えるのは、昭和28年(1953年)4月2日~昭和36年(1961年)4月1日生まれの人(男女同一)。
すなわち、平成26年(2014年)4月1日に61歳到達日(年齢計算に関する法律により、生まれた日の前日が到達日)を迎える人~令和7年(2025年)3月31日までに64歳を迎える人が、経過措置の対象です。

経過措置の制度設計上、支給開始年齢が引き上げとなる年齢の範囲と、経過措置の対象となる年齢の範囲とは一致しています。
支給開始年齢のほうは2年刻みとなっていますが、経過措置のほうは3年刻みにしているわけですから、ずれは生じます。カラクリでも何でもなく、当然のことです。
しかし、制度設計上の対象年齢範囲を一致させているので問題なく、「支給開始年齢の引き上げに対応する」という経過措置の目的はきちんと果たされています。
したがって、あまりむずかしく考えないことが大事だと思います(はっきり言って、どうでも良いこと)。

このような考え方で改正法が構築されました。
構築時の考え方に関しては、厚生労働省のホームページ上に、法定の審議会などにおける多数の資料として掲載されていますが、非常に大量ですので、ご面倒でもご自分でお探しになって下さい。
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この回答へのお礼

気が楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 15:00

改正高年齢者雇用安定法(2013年4月1日施行)では、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始される年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置を設けました。


2025年3月31日までの12年間に限り、「継続雇用制度の対象者の限定」を「当該支給開始年齢以上の者」について認めています。
なお、2013年3月31日までに当該限定基準を定めていた事業主のみが、経過措置を適用できます。

当該限定基準(経過措置)の対象者は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者に限られます。
年金の支給開始年齢は男女で異なりますが(女性は5年遅れ)、経過措置の対象年齢は、実は男女同一です。
これは、男女雇用機会均等法によって、女性に対する「男性とは異なる取扱い」が禁止されているためです。
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