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1月にけがをし、4月手術をしました。  
保険はまったく無知で教えてほしいんですが

https://www.sportsanzen.org/hoken/syougai.html

電話して確認するとギブスをはめているかどうかっといわれてはめている状態になります。

ここで当てはまる通院日数とか 四月から七月まで通院するとすると三ヶ月間90日分が支払いか さんかげつの間で病院に行った回数が支払いかどちらになりますでしょうか?

A 回答 (1件)

通院は事故日から180日以内の30日分です。


実際に通院した日数でカウントなので、4~7月まで病院に通うなら、その実際に通院した日数となります。

だだし、ギブスをはめている期間は実際に通院していなくても通院してると見なされます。
ギブスをどれくらいはめているか分かりませんが、ギブスをはめている間は毎日通院したとなります。
どちらにしても上限は30日間です。

例えば4~7月の約90日の間にギブス固定期間30日、通院週1×12日だったとした場合、トータルで42日間通院と見なされますが30日分の支払いです。
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