No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>①
その必要はありません。
法定相続人全員の合意があれば、
例え、遺言書があっても自由に
分割できます。
>②
法定相続人全員の合意を元に、
遺産分割協議書を作成し、
全員の捺印とその印鑑証明を元に、
金融機関や法務局に提出し、
遺産の名義変更や移動を行い、
その配分を元に税務署に相続税を
申告して、納税します。
>①と②でトータルの相続税は
>変化するのでしょうか?
はい。変化します。
誤った回答にご留意下さい。
★配偶者の税額軽減の特例
があるからです。
配偶者には、相続額の
①1.6億、または
②配偶者法定相続分
には相続税がかからない。
という特例があるからです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
例えば、ご質問の家族構成で、
遺産総額4億があり、半分を配偶者が
受け取っても、配偶者の相続税は0。
遺産総額1億があり、全部を配偶者が
受け取っても、配偶者の相続税は0。
となります。
次に2次相続まで考えた場合の
相続税の節税についてですが…
>父 1億
>母 1億
>の資産があり、子供3人で、
>父→母の順番で相続が発生する場合
この場合は、
1次相続は子供だけで相続をした方が
相続税が最も安くなります。
相続税をこのケースで比較します。
①母も子も1/4ずつの場合、
1次 393万
2次 1005万
計 1398万
②1次で母は相続せず、
子が1/3ずつの場合、
1次 525万
2次 630万
計 1155万
③法定相続どおりの場合
1次で母1/2の場合
1次 262万
2次 1440万
計 1702万
となります。
これは、母に元々1億の資産があり、
それに遺産がプラスされてしまう
からです。
2次相続にそれが単純に加算される
前提になっていることも影響します。
母に元々の遺産が少ないのであれば、
1次2次で分割した方が相続税は
安くなります。
以上、いかがでしょう?
No.8
- 回答日時:
1 遺産分割は相続人全員が納得すれば法定相続分で行わなくても有効です。
2 相続税額の計算は、各相続人が相続した財産(相続した財産がマイナスの場合はゼロとする)の合計額を、法定相続分で相続したとして各個人の相続分に税率をかけて、それの合計Aを出します。
税額Aを実際に相続した財産額に応じて按分した額が各人の納税額になり、これを合計した額Bは、どのように遺産分割しても増えたり減ったりはしません(端数処理で100円未満の額が変わることはあります)。
各人の納税額については、配偶者の場合には配偶者の税額軽減(※)、相続人が未成年の場合の税額控除、相続人が障がい者である場合の税額控除などがあるため「どのように遺産分割しても負担する税額は同じ」と言い切ることはできません。
3 第二次相続にかかる相続税について。
父が死亡して、その遺産を相続した母が死亡した場合においての「母が被相続人である相続税額」については、父が死亡した段階で母が所有してる財産がどれほどあるかで変化します。
父死亡前から母が基礎控除額を大きく超える財産を所有していた場合には、父の遺産を母が相続することで、相続財産が大きくなりますので第二次相続時の相続税(各相続人の負担する相続税の合計)は大きくなる可能性が高いです。
これは相続財産が大きくなったので税額が大きくなるのと、相続税も累進課税を採用しているためです。
このため、第一次相続時には「子の相続税負担は大きくなるが、配偶者が相続する財産は減らす」選択もあります。
この選択をするには、具体的に「一次相続の財産額」と「二次相続時の財産額」をシュミレーションしないとなりません。
なお補足コメントで質問されてる件はNO7様がお答えになられてますので控えます。
※
配偶者が得た相続財産が「1億6千万円以下の場合」か「法定相続分以下」の場合のいずれかの場合には、配偶者が納税すべき税額が軽減されます。
No.6
- 回答日時:
①妻は1/2、子供1/6*3=1/2になるように分けなければならないのでしょうか?
↑
分けなければならない、というのではなく、
相続人にはそういう権利がある、というだけです。
そして、権利は放棄することが出来ます。
②それとも、話合いにより、妻は1/4、子供Aだけが3/4、
子供Bも子供Cもゼロで納得したら、それでも問題ないのでしょうか?
↑
問題ありません。
自分の利益を放棄するのは自由です。
①と②でトータルの相続税は変化するのでしょうか?
↑
変化しません。
変化するとなると、相続分を操作して、税金を
安くする弊害が出るからです。
No.5
- 回答日時:
相続人の間で納得すれば法定相続割合に関係なくいかようにも分割することができます。
基本的には法定相続割合で相続したとして相続性は計算しますが、
配偶者の場合には1.6億円の配偶者控除がありますので、妻の相続分を増やしたほうがとりあえずの相続税は少なくなります。
2次相続まで考えた場合、1次から2次のあいだで相続財産は変化することが普通ですので、トータルでどちらが安いかはケースバイケースです。
ご回答有難う御座います。
>2次相続まで考えた場合、1次から2次のあいだで相続財産は変化することが普通ですので、トータルでどちらが安いかはケースバイケースです。
わかりました。考慮します。
No.4
- 回答日時:
仲良く好きなように遺産は分けて構いません。
自分が受け取れない時、遺留分だのなんだの出てくるだけです。
配偶者と子どもでは特例によって控除額が異なりますし、例えば同居や家なき子特例(小規模宅地等の特例)を利用するしないでも変わってきます。
お母様だけで全て相続するなら、1億6千万まで税額軽減特例で相続税は0ですしね。
相続には特例があります。
それを十分活かせるような相続をするのが相続税の減額になるということです。
回答有難う御座います。
>それを十分活かせるような相続をするのが相続税の減額になるということです。
わかりました。しかし2次相続まで視野に入れて考える必要がありますね。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
必ず法定相続通りに相続しなければならないというものではありません。
「そういう権利がある」というだけです。
遺言書がなければ、相続内容は自由です。
妻がすべて相続して、他は相続放棄でも良いのです。
良くあることです。
相続税は相続財産全部にかかってくるものです。
ただ、相続時の控除については、配偶者である妻の相続がとても優遇されているので、それを利用して「妻がすべて相続」ということもあるのです。
ただし、今後妻が死んだ場合は、優遇はなくなりますので、子の相続が大変になるのですが。
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例えば
父 1億
母 1億
の資産があり、子供3人で、父→母の順番で相続が発生する場合
①父→母のときには、1/4相続にしておいた方が、2次相続まで考えた場合、トータル相続税額は減るのでしょうか?
①父→母のとき、1/4相続にした場合、子供3人でどのように分割しても、2次相続まで考えたトータル相続税額は変化しないのですね?