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母親が実の弟(私からみると叔父)に手渡しで200万貸したそうです。
借用書は無く、返済意思はあるそうですが、数年後の退職金で返す等と言っているそうです。

この場合「債務承認弁済契約書」を相手に書いてもらえば、脱税にはならないと考えてよろしいでしょうか?
「債務承認弁済契約書」は個人間で作成して問題ないとネットで見ましたが、行政書士などに頼んだ方が良いでしょうか?

私は叔父とは疎遠で10年以上会っていません。
叔父は普通に働いており、家庭もあって子供3人とも自立し、それぞれ家庭を持っています。
両親ともに健在ですし叔母側の兄弟も居るのに、あえて母に借金をする所が許せません。
母は叔父をかわいがっており、そこに付け込まれてあわよくば貸与してもらおうと相手が考えているのが目に見えており、かなり悪質だと私は考えています。

場合によっては恐喝や脱税等で訴えることも視野に入れているので、何の罪に該当するのかも教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

何の犯罪にもなりません


母が自らの意思て貸しているなら 問題にすべきことではありません。恐喝ではないでしょう。
贈与なら 110万超は贈与税がかかりますが 貸しているなら贈与ではありません。
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この回答へのお礼

母が言うには、お金を貸してもらえないなら死ぬなどと言ってきたそうなので、恐喝に当たるのかと思いまして…
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2019/05/14 19:34

お母さんは叔父さんに脅されたのですか。

弟として可愛がっているのでしょう。なぜ恐喝になるのかわかりません。借りたのですから脱税の問題でもありません。
お母さんにとっては血を分けた弟なんですから、ある意味仕方ないのではありませんか。
叔父さんの奥さんの兄弟がいるからというのも勝手な理屈で、あなたのいとこにあたる人が同じようになぜうちから借りるのかと怒るかもしれませんね。
あわよくば貸与って、貸し借りだから貸与は当然です。
どこで聞いたのか調べたのかわかりませんが、債務承認弁済契約書などと大袈裟なもの作らなくても、単純に借用書を書いてもらえば良いだけです。
金200万円を借り受けます。○年○月の定年退職月に一括返済します。程度で良いのです。
借りた証拠を残すことです。自分で作って叔父さんの署名(できればプラス判子)をもらえば良いのです。行政書士に無駄なお金と時間を使えことはありません。
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この回答へのお礼

叔父から、妻の親の葬式費用支払いが明日だから明日までにお金を貸してもらえないなら死ぬと言われ、貸せないと言っても何度も執拗にそれなら死んでやると言われたとの事なので脅されたと捉えています。
妻(私からみると叔母)は兄弟が5人も居て、それぞれ子供も居るのに何故それを叔父が1人で払うのか、葬式費用に200万もかかるのか等で考えれば考える程騙されてるとしか思えず…。
何か法的措置を取れないものかと考え質問しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/14 19:42

どこで聞いたのか調べたのか判りませんが、借用書ではダメですよ


下手にそんなもん作ったら「その時に、該当するような資金の移動を証明できない」ことを逆手にとって、債務不存在確認の訴えを起こされたら負けますもん
ですから、作成日の時点でいくらの債務があるかを証明する必要があるのです
借用書は「いつ・誰が・誰から・いくら」借りたのかを示すものです
債務承認弁済契約書は「いつの時点で・誰が・誰に対して・いくら」債務があるか「いつ・どの程度の利息で」返すのかを示すものです
名前は大げさですがね

一番いいのは、金額・借主・貸主・債務確認日だけを証明する公正証書を組むことですかね(金額に書類作成費用も盛り込めばいいです)
あくまで債務の承認だけを目的とすることで、借主側の心理的抵抗を抑える効果もあります
また、期限の利益を記載しないことで、いつでも催告できるようになります
資金を準備するのに妥当な期間(状況によります)経過後であれば、差し押さえなども可能になります
*返済期日は「その日までに返せばいい」という借主側の権利です
記載しなければ、その権利は放棄されていると見做されます
利息も、記載してなければ発生しないので同じことです

ちなみに、債務を承認せず返済をしない場合、詐欺及び脱税になります
一方、債務を承認した上で返済しない場合は民事ですので刑法犯とはなりません
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この回答へのお礼

公正証書は初めて知りました!
法的拘束力も強そうなので、作成できるように先方に交渉しようと思います。
とても詳しくご回答頂き感謝いたします。
罪状も書いていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/14 22:15

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