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GW中に在宅当番医をしました。
医師が「この人休日加算取れないと思う」て言われた方が数名いらっしゃいます。

休日に診療したのに何故休日加算が取れないのですか?どういった場合の診察なら取れないのですか?

医療事務の仕事を始めて1年になりますが、在宅当番医は今回が初めてでよく分かっていません。

診療情報点数早見表を見ても取れない場合については書かれていませんでした。

分かる方教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 小児科に勤めており、在宅当番医をした日は5月5日(日曜日)になります

      補足日時:2019/05/16 08:30

A 回答 (2件)

通常は予約診療の場合は、休日加算は取れなかったと思いますが、


(私のいる地域では)今年のGWは算定できるという特例の通達が出ていました。
医師会からの会報などを調べてみてください。
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生活保護を受けているとか?

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