交通事故に保険会社が介在する権利について教えてください。
例えば加害者が(簡略化のため10割責任ありとします)、保険会社が支払ってくれる範囲で賠償しますって言ってきたら、被害者は「いやいやそれはそちらの話ですから正当な賠償額を払ってください。保険会社が支払う支払わないは関係ないし、保険会社の介在は認めません。」って言ってもいいですよね?
保険会社が公平に世間相場に応じて対応しているのであればともかく、営利企業ですし、依頼者のためだけに動く存在ですから。
No.9
- 回答日時:
>弁護士以外は民事に介入できないという話を聞いたことがあります.
これも、誤解ですね。
弁護士でなくても第三者が加入する事は可能です。
弁護士法72条では「弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為」
と「報酬を得る目的で」という文言が入っています。
例えば、以前私の娘が追突された事故では私が相手保険会社との
交渉を直接行い、こちらの条件を100%認めさせました。
当然私は報酬を得る目的はありませんでしたので、相手保険会社も
娘の代理人としての私との交渉を認めたのです。
No.8
- 回答日時:
こういうのはあります。要は、弁護士特約の中でももらい事故にも対応してくれる特約があれば弁護士費用の負担という扱いであくまで紹介された弁護士?が介入してくれることになります。
ちなみに、個人で請求する場合でも先方の保険屋が言った賠償額が納得いかない場合に交渉することは可能です。よっぽど相場感からずれたこと言ったら相手にされないですが、保険屋も上司を説得する必要があるので、納得いかない(例えば、その評価額ではとてもじゃないけど購入できない、など)なら、保険屋が提示してる金額では買えないということを説得できる合理的な根拠となる資料をいかに容易できるかが第一段階です。逆に言うと、保険屋同士が介入して対応する場合はあくまでめんどくさいから基準を作ってるだけで、その辺の交渉は保険屋が仮に介入できたとしても別に助けてくれるようなことはないと思ったほうがいいです。あくまで弁護士がいれば、どういう交渉の仕方があるかの法的アドバイスをくれるというだけの話です。
No.7
- 回答日時:
No-4 の補足です。
保険会社が介入(示談代行)出来るのは、双方に過失が
ある(過失割合に関係なく)場合です。
過失ゼロの案件に保険会社が介入する事は弁護士法の関係で
出来ません。
例え1%でも過失があると、その部分は保険会社の支払いが
生じるので、保険会社は示談代行が出来るのです。
蛇足ですが、弁護士特約は追突されたような場合には
された側の保険会社は過失ゼロのため、介入できませんので
追突された側は直接相手の保険会社との交渉になります。
でも、弁護士特約加入なら、むつかしい交渉も弁護士に
無料で依頼できるのです。
No.6
- 回答日時:
>ご回答ありがとうございました。
私もその認識でしたが、保険会社が介入できる!という回答も多いようです。どっちともとれるグレーな話なんでしょうか?そういう特約を付けてるケースでは、あくまで弁護士を介して介入してくれるケースがあるというだけです。また、一般論として客に対してアドバスをくれることはありますが、直接的に交渉の場に出向いてくれるような仲介を保険会社がすることはないです。
No.4
- 回答日時:
この件に関してはかなり以前ですが、保険会社が示談代行
をする事に関し、保険会社はお金(賠償金)を払う当時者
なので、日弁連と合意しています。
法的には弁護士法違反には当たらないと言う事です。
でも、貴方が保険会社との話し合いを拒否すれば、
保険会社は手を引きますが、代わりに顧問弁護士が
出てきます。
また、無理難題の要求をすれば、債務不存在確認訴訟で
貴方が逆に訴えられる事もあります。
なお、貴方が訴訟を起こすと、保険会社側は今まで譲って
来た部分を白紙撤回して、改めて裁判上でゼロから争います。
その結果当初保険会社が示していた金額を下回るような
判決が往々にしてあるのです。
特に被害者側にも過失があると、裁判してかえって
損したという結果が往々にしてあるのです。
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