プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日すれ違いでの交通事故をおこしました。
過失割合はまだでていないのですが、こちらが怪我をしたことを相手に伝えると、相手も怪我をしたと言ってきました。
その場合過失割合が出るまで、休業保証はでないのでしょうか?
また、どちらの保険の対応になるのでしょうか?
今回、お互い保険会社がおなじです。

A 回答 (1件)

すれ違いなので過失0は無いですよね。


お互いの怪我は、まずはそれぞれ相手の自賠責保険からです。
休業損害もそこからです。
治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などなどひっくるめ120万円まで自賠責からです。
重過失でない限り自賠責には過失割合は適用されません。
120万円を超えると任意保険になり根本から過失割合が適用されます。
過失割合により引かれた分は自分の任意保険の人身傷害で持ちます。

休業損害は入通院により仕事を休むなどして給料が減る(有給を使う)と発生します。
過去3ヶ月の給料より1日当たりを出します。
会社に証明書を書いてもらいます。
なので先日の事故で今すぐお金が貰えるものではありません。
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