
初めてご質問させていただきます。
今、相続税の申告書を作成しているのですが一箇所ミスを発見しました。
第1表(自署の横)で押印した印鑑で訂正印を押そうと思ったのですが、
場所が狭く押してしまうと訂正した文字にまで重なってしまいそうです。
二重線の上に押印する事を諦め、訂正箇所の近くに……とも考えたのですが、
近くに押せる場所すらない状況です。
第1表で使用していない6mmの訂正印用の印鑑ならいけそうなのですが、
自署の印鑑と違う印鑑で訂正印を押してしまっても大丈夫なのでしょうか……?
相続税の申告自体が初めてですので、
お分かりになる方は是非ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
申告書氏名欄に押印した印鑑とは別の訂正印(小さいもの)の押印で充分です。
実務的には「納税額欄」以外は訂正印もいらないくらいです。
異なった意見がついてますので、どちらが正か不明になられると存じますが、税務署に電話して確認なさってください。
この度はご返答が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。
N訂正印の押印で充分とのお話、非常に参考になりました。
兄が税理士の方にお願いして作成していただいた物ですので、
納税額等の金額部分に間違いはないと思います。
訂正したいところは金額部分ではないので、
No.4様やNo.5様がおっしゃるとおり、
訂正印の押印だけでも充分のような気がしてきました。
ご意見をいただいた通りに税務署の方に確認を取ってみようと思います。
ご回答くださりありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
「訂正したいところは金額部分ではない」
だとしたら、訂正印などまったく無用です。
二重線で抹消して、その上に正しく記載しておけば充分です。
なお、税務申告書(相続税申告書もこれ)は税務署との契約書面ではないので、押印印鑑でないと訂正ができないなどと言うことはないです。
この度はご返答が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。
本日、税務署のほうに確認を取ったところ、
自署の横の印鑑と違う物でも問題ないとのご返答をいただきました!
訂正印をいらない等は言われませんでしたが、
一先ず税務署の方の言うとおり、小さい印鑑で訂正印を押して提出します。
ご回答くださりありがとうございました!

No.4
- 回答日時:
実務的な話をしますと、役所は金額が合っていれば訂正印は小さいはんこでも気にしません。
そのために「訂正印」というのが売られているからです。2さまの回答にあります、「○字訂正」という訂正した文字数は余白に書いておけばよいです。
この度はご返答が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。
実務的には金額が合っていればいいとのお話、非常に参考になりました。
訂正したいところは金額部分ではないので、
No.4様やNo.5様がおっしゃるとおり、
訂正印の押印だけでも充分のような気がしてきました。
一先ず税務署の方に確認を取ってみようと思います。
ご回答くださりありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
基本論として、役所関係へ出す書類に訂正印を押す場合は、本人の印と同じ印鑑で訂正です。
捨て印という言葉を聞かれたことがあると思いますが、これがNo2さんが書かれているように、役所側で見つけた簡易な誤りを役所が訂正する方法です。
訂正が気になられるのなら、もう一度様式を貰われて、書き直しをすればいかがですか。
ご返答が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
この度はご回答くださりありがとうございます!
再度、様式をもらう件についてですが、相続人が私と兄の二人になり、
遠方の兄が相続人の代表として送ってくれた申告書になりますので、
郵送代もかかるため言い辛いなというのが正直なところです……。
事前の説明が不足してしまい、申し訳ございませんでした。
一先ず違う意見も出ておりますので、
税務署の方に確認を取り、捨印が必要になりましたら、
No.2様から頂いた内容を参考にしつつ
書類のコピーを取って何処なら押印できそうかを試してみようと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>二重線の上に押印する事を諦め、訂正箇所の近くに……とも考えたのですが、
近くに押せる場所すらない状況です。
書類の上部の余白に捨て印を押して、その印に少し重なるように「〇〇(←字数です)字訂正」あるいは「〇〇字削除 〇〇字加入」などと記載されれば良いです。
>第1表で使用していない6mmの訂正印用の印鑑ならいけそうなのですが、
自署の印鑑と違う印鑑で訂正印を押してしまっても大丈夫なのでしょうか……?
自署、押印されているハンコと違うハンコでの訂正はできないです。
(例)

ご返答が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
この度は詳しくご回答くださりありがとうございます!
捨印とのご意見をいただいてから、
上部で印鑑を押せそうな余白を探してはみたのですが、
私の使用している印鑑が大きいせいか余白の部分も押せるか怪しく……。
なんとかギリギリ押せそうといった部分が数カ所あった程度でした。
一先ず違う意見も出ておりますので、
税務署の方に確認を取り、捨印が必要になりましたら、
No.2様から頂いた内容を参考にしつつ、
書類のコピーを取って何処なら押印できそうかを試してみようと思います。
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本日、税務署のほうに確認を取ったところ、
自署の横の印鑑と違う物でも問題ないとのご返答をいただきました!
税務署の方の言うとおり、小さい印鑑で訂正印を押して提出します。
ベストアンサーは訂正印は小さい物でも充分という事と
税務署の方に聞くことを薦めて下さったNo.5様につけさせていただきます。
皆様、ご回答くださり本当にありがとうございました!