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障害厚生年金3級 肝臓疾患の申請をしようと考えています。
身体障害者3級を取得済みです。医者通いばかり、身体は怠いし、肝性脳症の症状、昼夜逆転で働けません。60歳で退社し、65歳の厚生年金の受給まで5年です。
障害厚生年金3級と身体障害者3級のハードルはどちらが高いでしょうか?また、医師の診断書と血液検査に左右されるのでしょうか?教えて下さいお願いします

質問者からの補足コメント

  • 文書がヘタで申し訳ありません。56歳です。
    S37年10月生まれです。去年の10/14に吐血、下血して食道静脈瘤破裂から手術から病気欠勤です。会社の規則で病欠から3年で自然退職になります。

      補足日時:2019/06/02 06:33

A 回答 (4件)

> 障害年金を受けられるのでしたら障害年金と厚生年金の両方を受ける事が出来るかと思われます



いいえ。誤りです。そうだとは限りません。
1人1年金の原則というものがあるので、複数の年金受給権を持った場合は、受けたいものを選択しなければなりません(年金受給選択申出書)。
その上で、65歳以降については、厚生年金保険からの年金を受けられる場合、特例的に、以下からいずれか1つの組み合わせを選択します(同じく年金受給選択申出書で指定する)。

◯◯厚生年金とは、厚生年金保険からの年金。
◯◯基礎年金とは、国民年金からの年金をいいます。

1 老齢厚生年金 と 老齢基礎年金
2 老齢厚生年金 と 障害基礎年金
3 障害厚生年金 と 障害基礎年金

3は、その障害年金に関する「初診日」において「厚生年金保険の被保険者」であった、という場合です。
そうでなければ(=初診日の時点では厚生年金保険に入っていない、というとき)、障害基礎年金だけになるため、そういったことも考慮に入れなければいけません。

> 障害者年金を受ける場合は3年に一度、医師の診断書を提出しなければ為りません

これも違います。誰もが3年に1度、というわけではありません。
1年~5年までのいずれかの間隔で、ひとりひとり異なります。有期認定が原則です。
その上で、医学的に回復の見込みが望めないことが認定された場合は、永久認定(診断書提出不要)とされる場合もあります(ケースとしては少ない)。
なお、その障害年金の等級が3級か2級の場合、永久認定とされても、障害の状態が重くなったときには、額改定請求という手続きによって、上位等級に変えてもらうことも可能です。

自身の経験が他の人の障害年金にもあてはまる、とは限りません。
障害年金に関する回答は、そのままご自身にあてはまるとは限らないことも多いので、ネットであれこれと尋ねるよりも、まずは年金事務所を訪れて下さい。
と同時に、回答する側も十分に気をつけて回答していただきたいと思います。
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この回答へのお礼

皆さま、ありがとうございます。年金事務所いってきます

お礼日時:2019/06/02 13:57

医師の診断に左右されるのは間違い無く存在しますが、医師から障害者診断を受け診断書を年金事務所に提出すると厚生省独自に診断書を基に障害者年金に値するか診断されます、肝臓障害で3級が如何ほどの物なのかは存じませんが、障害年金を受けられるのでしたら障害年金と厚生年金の両方を受ける事が出来るかと思われますので年金事務所に申請する前に、専門家に伺うのが宜しいかと存じます。


因みに自分は現在70歳ですが、60歳の定年退職と共に難聴障害の2級を取得し60歳から厚生年金と障害年金の両方を支給して頂いております、障害者年金を受ける場合は3年に一度、医師の診断書を提出しなければ為りませんが、自分は治る見込みがない難聴障害者で聾唖に近いと医師から診断されており、以前は医師の診断書を年金事務所に提出しておりましたが、治る見込みのない障害者に何度も診断書を提出させるのに疑問を持ち、年金事務所に対し何度も年金事務所に足を運ぶのが難儀で診断書を書いた医師に直接聞いていただきたいと申し上げ、現在は厚生省から医師の診断書を提出する必要は無いと連絡を受けております。
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昭和37年(1962年)の10月生まれなのですね?


現在(2019年6月)は56歳で、今年(2019年)の10月に57歳になるのですね?
また、性別も年金の受給に関係してきますが、男性ですか? それとも女性ですか?

2018年10月14日に食道静脈瘤破裂、ということですが、それよりも前から、既に肝疾患ということで診察を受けていましたか?
身体障害者手帳と障害年金とは直接の関係はありませんが、手帳の取得はいつでしたか?

こういった細かな・肝心な内容が抜け落ちてしまっているので、適切な回答は付かないと思います。

要するに、昨年から病欠の状態なのですよね?
つまり、そこから3年病欠が続くと、60歳になるかならないかの手前で自然退職になってしまう‥‥。
そうであるなら、本来の老齢厚生年金を受けられる65歳までは約5年もあるので、自然退職後からそこまでの間を障害厚生年金でつなげないだろうか、と。

そういう主旨のご質問なのではありませんか?

障害者特例うんぬん、というのは、65歳からの本来の老齢厚生年金のことではなく、ある生年月日・性別の範囲内にいる人だけが65歳前に特例的に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」における、さらなる特例のことをいいます。
「60歳以降であって、既に退職済(厚生年金保険の被保険者ではない)である」ということでないのなら、たとえ「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる立場ではあっても、さらに障害者特例の適用を受けるということはできません。
(こういったことを丁寧に説明しないまま、いきなり「障害者特例」だのという言葉を持ち出す回答は、やや誤解を招きかねないように思います。)

いずれにしても、これだけでは答えようがありませんので、年金事務所にお尋ねになって下さい。
受給のハードルとしてどちらがどうこう‥‥ということも、一概に申し上げられません。そのときそのときの症状などに左右されるものです。
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>60歳で退社し、65歳の厚生年金の受給まで5年です。



こうした質問をされるときは少なくとも年齢や年金加入状況を記入ください、そうでないと適切な回答はつきにくいものです。

すでに60になって退社してるということですから、32/4/2~34/4/1うまれでしょうか?
それなら、厚生年金1年以上ある人なら、受給開始年齢は63歳ですよ。
ねんきん定期便などでも通知がいっているはずです。
34/4/2~36/4/1生まれの方でも64歳からです。
まずは、自分の受給を正しく把握することです。

>障害厚生年金3級と身体障害者3級のハードルはどちらが高いでしょうか?また、医師の診断書と血液検査に左右されるのでしょうか?

別の制度ですので、それぞれの基準に従って判断されます。
当然 診断書の内容(血液検査含む)で判断されます。

辞めてるとのことですから、障害厚生年金3級に該当すれば、受給年齢に達してからは障害者特例も、制度としてはあります。
詳細は 年金事務所でお尋ねください。
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