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名前は責任者、手当もなし、これは違法?

A 回答 (6件)

責任者でも、残業代がきちんと出ていれば、即、違法とはいえないでしょう。


責任者としての権限(出勤・退勤時間自由、仕事の裁量権、人事権などあり)であれば、手当なし、残業代なしでも合法だと思います。
でも、専門家ではないので、自信ありませんが。
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就業規則に規定してもらうしかありませんね。

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全く肩書きは労務違反に当たりません。

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時間外手当が出ないなら違法ですが 管理職手当なんかでなくても違法ではありません


ちなみに 防火管理責任者なら手当なんか出ません
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名前は責任者?


責 任者さん?
肩書きが責任者ってことですよね?
責任者という肩書きがついているのに、役職手当がない。
違法じゃないか?ってこと?

答えは、違法じゃない。
手当は企業が勝手につけるもので、法的な縛りはありません。
全て基本給だけで、手当が一切ない会社もたくさんあります。
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それだけでは違法とはいえません。



しかし、管理者の名目なのに、実際は労働者
と同じ仕事をしている、となると、
これは労基法逃れの脱法行為となり
違法になります。
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