法人を設立して、初めて源泉所得税を納付します。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出してありますので7月10日の予定です。
給与は5月分から支給する予定で月末締め翌月10日払いの予定です。
となると、6月分の支払いは7月10日になります。
国税庁のHPによると、原則として「源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに源泉徴収税を納めなければなりません。」とあります。これは毎月の場合ですよね。
申請書を提出してある場合は、「その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日」とあります。
となると、、、
弊社の場合は、5月分(6/10支給)、6月分(7/10支給)の2か月分を納付すれば良いのでしょうか?
どなたか教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
横レス失礼します。
>弊社の場合は、5月分(6/10支給)、6月分(7/10支給)の2か月分を納付すれば良いのでしょうか?
>・・・5/7に提出しています・・・
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を5/7に提出したのであれば、7月に支給する給与から天引きする所得税とそれ以後の所得税について「納期の特例」が適用されます。ですから、御社が最初に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」を使って納付するのは、7月~12月に支給する給与の源泉所得税であり、来年1月に納付することになります。
なお、6月に支給する給与から天引きする所得税は「納期の特例」が適用されないので、7月10日に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)」を使って納付して下さい。
今、国税庁HPを読み返しましたら「申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。」とありました。
であれば、適用されるのは仰られる通り7月分からですね。
また、適用の有無で納付書の違いがあるのですね。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
源泉所得税の納期の特例申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
5月に申請したのでしたら、6月末に承認されたとされます。
7月納期分、つまり6月支払い分は「納期の特例」該当です。
6/10支給分の源泉所得税の納期は7月10日
7/10支給分から12月支給分は翌年の1月20日
「源泉所得税の納期特例申請した月の源泉所得税は、納期特例非該当」
「申請した月の翌月分からは納期特例該当」
です。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/ …
肝心な適用時期を読み落としていました。
適用の有無で納付書が違うことも知りました。
まだまだ、覚えることがたくさんありますね^^;;
何度もありがとうございました。
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