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どなたか教えてください。
現在、夫と別居して、実家の両親と暮らしています。
パートで働いているのですが、勤務先から【17年度分 給与所得者の扶養控除等申告書】の提出を求められました。
住民票と現住所が異なるため、住所、世帯主の記載をどうしたものかわかりません。

・住民票は移動していないので、夫の住所と同じです。
・夫は自営業ですが、私は専住者ではありません。
・夫の扶養家族になってます。
・両親は、年金所得のみです。
・所得が扶養の範囲を超える可能性があります。

質問1)
この場合、かなり遠距離の他県ですが、住民票の住所を記載し、世帯主を夫にするべきでしょうか?
それとも、現在居住している住所を記載し、世帯主は夫にするべきでしょうか?

質問2)
どちらで申告しても、夫の確定申告に影響するものだとは思いますが、
現在居住している両親の住所で申告した場合、両親の確定申告にも影響があるのでしょうか?

どうかご指導のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず状況を教えて下さい。


何故夫と違う住所なのか。

法律では現住所は「主たる居住の場所」にしなければなりません。で、一時的に理由があって現在の場所にいるだけであり、主たる居住する場所があくまで夫の住所ということであれば、現住所は夫に統一します。
住民票も、税金関係もです。

主たる居住の場所が今の場所だというのであれば、住民票を移動していないのが違法なだけですから、税金については現在の住所で申告するのが妥当です。
ただ、住民票に無い人間が申告してくるわけですから、役所としては当然疑問に思います。
住民票を何故うつしていないのかと。

あと会社は従業員に支払った給与を全部市町村に報告しますので、ご質問者が現在の住所で会社に届けていれば、そういう形で報告されています。
ここでも「あれ、住民票と違うぞ」と思うわけです。

ちなみに住民票を正しく現住所にしていない場合は5万円以下の過料になります。

状況を整理してどちらが住所なのか統一して下さい。
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