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今私は無保険なんですが、私が今医者に行ったとします。すると医療費全額負担するわけですが、もうすぐ会社で社会保険に入れると思うので、健康保険証をもらってからもう一度その医者に行った場合、最初に行った時の医療費を健康保険証を使ったことにして、7割返してもらうことはできるんでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。



>ところで1点=10円とかの1点って何のことですか?

病院の診療費は、全部点数性になっているんです。
初診料=280点
といった具合になっていて、この場合の診療費は280点×10円=2,800円ということになります。

保険証を使用した場合の保険診療は、法律に基づき1点=10円にて計算されて医療費が算出されますが、保険証を提示しない自由診療の場合は、1点=20円でも1点=30円でもまったく違法ではありません。

そのため、保険証を提示しての保険診療にて受診したほうが、医療費が安くなることもあります。
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上記の件は解決済みだと思いますので、国保と社保の関係について。


基本的に国民健康保険も社会保険です。
社会保険うち健康保険については、国保いがいにも組合健康保険、政府管掌健康保険等々あります。

それぞれの違いは管掌している主体です。
組合健保は会社、政府管掌健康保険は政府、国民健康保険は市町村です。

どちらがよいかということですが、これは一概にはいえません。
ただ、優良企業の組合健保には大変に保障が充実しているところがあるのは事実です。

保障内容については政管健保と国保とではあまり差はありません。

あと、財政の厳しい自治体では保険料が異常に高いところがあります。

しかし、例えば、今無職で仕事がない人などは保険料の優遇措置などもあり、結局、それぞれの社会立場で負担できる相応の金額になっていると思います。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
保険料の優遇措置なんかあるんですか、知りませんでした。
私は国民健康保険なのでけっこう関心があります。

お礼日時:2005/02/12 02:22

社会保険の資格取得年月日(社会保険に加入した後にもらう保険証に記載されています。

)よりもあとに受診した場合は返還されます。

ただし、保険診療の場合は1点=10円にて計算されますが、自由診療の場合は1点=20円というケースも多々あります。
この場合において返還されるのは1点=10円にて計算されたものとして返還されますので、1点=20円にて支払っている場合は、自己負担額が多くなることもありえます。

また、社会保険の資格取得年月日よりも前に受診された場合は、国民健康保険にて返還されます。
加入していなければ返還はされません。

>社会保険の方が国保よりお得なのでしょうか?

もちろんです。
#1の方もご説明されていますように、保険料の半額を会社が負担してくれます。
また、病気や怪我で会社を休み、給料がもらえないときは休業補償として「傷病手当金」が支給されます。
さらに、出産のために会社を休み、給料がもらえないときは休業補償として「出産手当金」が、出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日の期間について、支給されます。
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この回答へのお礼

結局、国民保険に入りなんとか3割負担で済みました。
正社員ではないので社会保険には未だに入っておりません。

社会保険って休業補償まで出るんですか、すごいですね。私は怪我できないので気をつけます。

ところで1点=10円とかの1点って何のことですか?

お礼日時:2005/02/12 01:51

#1です。


      
>社会保険の方が国保よりお得なのでしょうか?
社保の保険料は、
会社が半分負担することになりますので、
国保よりお徳だと思います。
まぁ、強制加入なので、
選択の余地は無いんですけどね。
        
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 16:48

社会保険の加入日が、


診療日よりも前の日付でしたら、
7割分を返してもらえます。
ただし、事前にその事情を病院側に伝えないと、
1点=10円ではなく、
もっと多くの料金を課せられる可能性がありますので、
気をつけてください。
 
まぁ、国保に入っておくのが、
本来の姿なんですけどね(^^;
           
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この回答へのお礼

じゃあまだ正式に社会保険に加入してないので後からの返金は無理ということですね?

あと社会保険の方が国保よりお得なのでしょうか?

お礼日時:2004/12/07 09:12

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