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現在会社の組合管掌健康保険に加入し妻と子どもを扶養に入れているのですが、この保険では市の乳幼児医療費助成制度(3歳未満までの医療費を全額負担)を利用することはできないのでしょうか?市のホームページには利用できるのは国保加入者か社会保険加入者となっていました。

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

薬剤師です。



一般的には「政府管掌」「組合管掌」「共済組合」(もっと細かいのも幾つかありますが・・・)の事を総称して「社会保険」と呼びます。

もっと解り易く言えば保険証を持っている人で「国保加入者」以外の方は全て「社会保険加入者」となります。

つまり難しく書いていますが「国保加入者か社会保険加入者」という言葉の意味は「現在有効な保険証持っている人」と同じです。
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できます。

所定の書類を市に出す必要がある場合は、健康保険組合に書いてもらえば、問題ありません。出さないでも受給証等を交付してもらえる場合は、そのまま保険証と一緒に窓口で提出すれば使用できるはずです。
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どこの市だかわからないので実際にホームページを見たわけではないので断言は出来ませんが、通常社会保険というと政管健保と組合健保の二つを指すと思いますが。

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>社会保険加入者


 ・現在会社の組合管掌健康保険 の事です
手続き方法は、市のHPで確認下さい
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