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時間外手当てについて

回答お願いします

所定労働時間8時間
一週目6日労働×8時間=48時間 8時間分の時間外手当てを支払い
二週目4日労働×8時間=32時間 時間外手当てなし

この場合、一週目8時間の時間外手当てと二週目と相殺して時間外手当てを0円とはできないですよね。

変形労働時間制は結んでいません。
たまたま二週目が4日勤務(従業員)となった場合です。

また建設業で一週40時間超えの時間外手当てを支払ってる会社は少ないのでしょうか。一週8時間の時間外手当て、四週続いたらか結構な額になりますよね。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    例えば週に3日間、1日二時間、時間外労働をした場合、六時間分時間外手当てを支払い、所定労働時間7h×6日=42hで+2h分の時間外手当ても支払いするのでしょうか。

      補足日時:2019/06/12 20:13

A 回答 (5件)

労働条件の基本的な考え方


労働基準法で、労働者が、1日8時間、1周5日40時間、休日1周1日、と定めています。これを法定労働時間といいます。
この定めでは、1日8時間余分になります。そこで、会社が別に定めてた日に休日と定めりことで週2日休日となります。会社が定めた休日を所定休日といいます。
あなたの質門であれば、週6日労働している場合は、1日休日出勤している事になります。この休日出勤が所定労働時間か法定労働時間間で割増賃金の計算が違ってきます。
割増賃金
就業時間終了後から午後10時までが2割5分増し賃金となります。
午後10時から翌朝午前5時までは3割5分増しの賃金として計算します。
法定休日出勤する場合は、あらかじめ、代替え休日を指定する必要があります。その上で、平日時間内は3割5分増しの賃金を支払うことになります。
しかし、所定休日出勤の場合は、平日賃金に2割増賃金を支払いましすが、所定休日出勤した休日を別の日に代休を取ると所定休日出勤しても平日賃金となります。
よく皆さんは、代休が取れるとか、代休がたまているとかいうことを聞くと思いますが、所定休日出勤した場合にの代休を示しています。またこの代休を取得する場合は月内に取得することが原則です。給与計算ができないからです。代休を取らない場合は割増賃金を支払うからです。割増賃金を支払う会社は従業員に代休を放棄させることになります。
しかし、法定休日出勤の場合は、会社は従業員が代替え休日を取る取らないに関係なく割増賃金を支払います。代替え休日は取らない場合は残ります。が、有給休暇と別となります。
この基本的賃金又は休日等は、就業規則等に記載されています。あなたは就業規則等を確認する必要があります。
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労働基準法の考え方は、労働者を守るということにあります。

1日8時間を超えると、例え週の時間が40時間の範囲内だとしても、負担が大きくなり、労働者を守れなくなります。そこで、そんなことをさせないために、法定労働時間が設定されています。
6時間分の時間外労働手当と、法定内労働時間に係る賃金は、別計算されるべきものです。週と日の基準をごっちゃにしないで下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/20 10:47

久しぶりに回答するね。


法的労働時間は、1日8時間、週40時間が上限だったはず。だから、それを越える労働時間に対しては、25%〜50%の割り増し賃金を支払わなければならないはず。
就業規則がわからないから、何とも言えないけど、週の考え方を好き勝手に変えて時間外の相殺なんてしたら、労働基準法違反になると思います。割り増し賃金じゃなかった場合も違法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/20 10:48

出来ません


勤務時間に変動の可能性がある職場では 実際の有無は別として やはり変形労働制を取り入れておくべきです。
可能性がなくても 採用しておくことは出来ますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/12 17:30

一般的に言えば、変形労働制等の労使協定を結んで無い企業は少ないと思います。



また労使協定は個々に結ぶものでは無く、従業員の過半数を代表するものと協議のうえ締結するものです。


仮に労使協定が締結されてないなら、貴方の言い分が正しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/12 17:30

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