餃子を食べるとき、何をつけますか?

水商売をしています。

①1日1000円もらっていて、給料明細には基本給+交通費=月給-所得税=支払い支給額です。
交通費の項目にはなってますが、交通費にも所得税がかかって年収に入ってしまいます。パーキン代の領収書は自分が持ってる為、確定申告の時に交通費として経費で出してます。
交通費分年収が上がるので市県民税が上がりますが、経費として出してます。

②交通費はもらうけど、給料明細には乗せず、経費として出さないとすると、年収は減り市県民税にもかかわるけど、交通費としての経費が出ない。

①と②とどちらが得なんですか?

質問者からの補足コメント

  • 経費として控除を受けるのと、事業主から手渡しでもらうから控除はないとではどちらが得ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/15 17:57

A 回答 (6件)

根本的に誤解があります。


簡単に言うと、
『報酬』をもらっているなら、
①以外の選択肢はありません。

確定申告をしないと市県民税は
脱税になります。
確定申告をする時に、
必要経費は、全部申告します。
⑪交通費 は、もちろん
⑫仕事のために用意した衣装代
⑬美容、理容代
⑭通信費
といった『仕事に使ったお金(経費)』
をありったけ申告するのです。

そうすると、まえもって引かれている
●所得税が、かなり返ってきます。
●それに伴い市県民税も安くなります。

ですから、得する(というか損しない)
ためには、確定申告をきちんとして、
上記のような経費をしっかりと申告
するってことです。

★それぞれの経費の記録をとっておく、
★領収書、レシートも保存しておく、
それを集計して、収支内訳書を作って
その集計金額を確定申告書に記入して
2~3月に税務署で申告。
という流れになります。

いかがでしょうか?
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こんにちは。



(1)  水商売の場合、支払われているのは「給与」ではなく「報酬」です。

(2) 「給与」の場合の「通勤手当」は所得税非課税ですが、「報酬」の場合の「交通費」は所得税課税です(源泉徴収の対象です)。

------------------

 報酬の場合、「交通費」も含めて所得税の源泉徴収(天引き)をしなければいけないことになっていますので、①の支払い方になります。そもそも、②の支払い方は出来ません。
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>交通費にも所得税がかかって年収に入ってしまいます…


>交通費分年収が上がるので市県民税が上がりますが…

考え違いしてはいけません。
所得税であろうが市県民税であろうが、「収入 (年収)」で決まることはあり得ません。

>確定申告の時に交通費として経費で出してます…

そういった経費を引いた「所得」が税金計算のスタートラインになるのです。

>給料明細には基本給+交通費=月給-所得税=支払い支給額…

それはそれで良いですけど、もらっているのは税法上の「給与」ではないですね。
年末に源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
は交付されませんね。

何も交付されないか、交付されても「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
である場合は、給与でなく「事業所得」です。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それで、月々の報酬から引かれている所得税は、確定税額ではありません。
取らぬ狸の皮算用で前払いさせられているだけなんです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

確定申告の際に前払い済みとして記入すれば、本来納めるべき所得税額から引き算してもらえるのです。
前払いのほうが多かったら、多すぎた分は還付されます。

確定申告の結果により、翌年分市県民税額が決まります。

>①と②とどちらが得なんですか…

どちらも根本的に考え方が間違っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かってない部分があるみたいですね。

お礼日時:2019/06/15 17:58

お店の明細表で、給料だけに所得税をかける計算をして貰えないのですか。


サラリーマンは、一定額以内だと交通費は所得税対象にならないので、
交通費を外した金額に所得税をかけて計算していますよ。
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この回答へのお礼

給料ではなく報酬でした。別で貰う事も出来ます。

お礼日時:2019/06/15 17:53

①は、報酬=基本給+交通費として、報酬全体が所得税の対象、


②は、報酬=基本給としてこれに課税、交通費は給与外で別途支給(非課税)
という事で良いですか。

①の場合は、確定申告で、交通費を経費として所得控除を受ける必要があります。
結果は、②の全く同じになります。
住民税も、変わりはありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます!①も②もどっちにしても市県民税は変わらないのですね。

お礼日時:2019/06/15 17:50

1でも2でもどちらでもなく、


給料制なら交通費は非課税ではありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給料制ではなく報酬制でした。

お礼日時:2019/06/15 17:48

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