A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
時効は、民法で定めた期間内あれば請求はできますが、期間を過ぎた場合に都合のいいときに何時で請求できるものであれば一生がにおいて請求出ることは望ましくないないため、不倫の場合の慰謝料(損害賠償)がわかれた後も続けれるとお互いのためにならないため期日を設けて期日内に請求しなかった場合は時効として請求はできできるが、相手が法律の援用を利用して請求を避けることです。
法律では時効を向かえていますが、時効を成立するために相手に請求して初めて援用を行使ることで時効が成立します。つまり、法的には2年の間のに請求をしできるにも関わずしなった請求者がの責任になります。しかし、請求をしてはいけないということでありません。請求をしてもかまわないですが、相手が法律を盾に援用を主張した場合は請求はできません。あなたの請求権が時効で請求権が消滅時効をしていますようということです。
No.3
- 回答日時:
慰謝料請求するということは、何か事故や相手からの不当不法な行為があり、何らかの損害が発生したからですが、
発生から長期間請求しないで放ったらかしにすると、新しい出来事が積み重ねられて行くので、事実関係が次第に分からなくなったり、証拠になるものも無くなったりします。
相手も、被害者から何も言ってこないので大丈夫なんだと安心し始めるでしょう。
いつまでも請求しない怠慢という面もあり、そんなに放ったらかしにするならもう請求しなくても良いのだねという感覚も起こります。
そうしたことから時間の経過によって事故発生時と状況が変わってしまった今の事実関係を正として扱うのが双方の安定につながるという考えもあり、請求する権利を無くしてしまう制度が(消滅)時効です。
ただ自動的に権利が無くなるのではなく、条件として請求される側(支払う義務のある側)が時効だから払わない、払う必要がないと主張して初めて時効の効力が出てくることにしていて、この時効だと主張することを援用と言います。
だから援用するのは払わない場合ですね。
時効には、このように権利が無くなるのと、逆に他人のものを自分のものにできてしまう取得時効というのもありますがここでは省きます。
No.1
- 回答日時:
慰謝料請求する際に時効が過ぎている場合相手方が慰謝料払わないという場合は
援用しない、慰謝料払う場合を援用するというのでしょうか?
↑
違います。
3年経てば時効期間が満たされます。
4年経ってから、被害者が請求します。
加害者が、時効が完成していると、時効を援用
すれば、支払う義務は消滅します。
加害者が、時効が完成していると、援用
しないで、支払えばそれは有効になります。
つまり、援用するまでは、慰謝料請求権が
存続し続ける、
援用することによって、始めて消滅する、と
なります。
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