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今度の法改正で払戻制度が新設されます。
そこで教えていただきたいことがあります。

私の場合、父子二人の家庭で法定相続人は私一人です。まだ父の遺書はありませんが
このまま何もなければすべて私が継ぐことになります。
父が死亡し、父の預貯金を私が継ぐ場合、上記の制度は適用されますか?
引き出し額は上限150万とのことですが、父の預貯金はそれ以上の金額です。

恐れ入りますがご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

今回の払戻制度は相続人の間で協議が整わない場合の救済措置です。

例えば親が死んで兄弟間で意見が合わず遺産分割協議ができない時、どうしても先に預金を出す必要がある場合に適用されるということです。

あなたは他に法定相続人がいないのだから、必要な書類さえ揃えば何の問題なく全財産が相続できます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして
ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/16 12:43

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