A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>この2000円ってなんのため、そしてどこへいくのでしょうか?
寄付した自治体のため、寄付した自治体へ行きます。
ふるさと納税の制度をご理解していただけていますか?
ふるさと納税は、任意の自治体に寄付できる制度です。
寄付した金額に応じて、所得税・住民税が控除されます。
で、このときに控除される金額が寄付額から2000円引かれますが、これは「自己負担分」です。
この一番基本的な仕組みを理解していないうちは、ふるさと納税の利用はあまりオススメしませんが…。
No.3
- 回答日時:
>寄付控除が2000円が
>自動的に引かれてますが、
それは、逆です。
2000円は引かれないってことなんです。
ふるさと納税だけなく、寄附金控除は
2000円引いた金額を寄附金控除として
所得、あるいは税額から控除できる
という制度なのです。
1万円の寄附したら、2000円引いた
8000円を
所得税なら、所得控除額として
住民税なら、10%を税額控除として
差引けるという制度なのです。
※ふるさと納税はさらに残りの
金額も特別に税額控除できます。
ですから、このルールは裏を返すと、
★2000円は自己負担ですよ。
ってことです。
★2000円以下の寄附は、税金の優遇は
★受けられません。
という制度なんです。
ふるさと納税は後付の制度なので、
何ヶ所でも何回でも自治体に対して
ふるさと納税をしても、全部まとめて
★2000円だけの自己負担にして、
ふるさと納税をしやすい制度
としているのです。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
「ふるさと納税」の計算は次のとおりです。
(1) 所得税からの控除額(還付額)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」
(2) 住民税での控除額 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)- 所得税からの控除額
-------------------------------------
>寄付した額から2000円引いた額が・・・とは、いろんなサイトん書いてあるし、
実際確定申告したときも、寄付控除が2000円が自動的に引かれてますが、
寄付控除(正確には「寄附金控除」)とは、2,000円を引いた残りの金額です。2,000円を引いた残りの金額が、寄附した方の税額(所得税及び住民税)から「控除」されます。(おっしゃていることは逆です。)
肝心の市町村の税収ですが、2,000円については寄附した市町村の収入になります。また、2,000円を引いた残りは、所得税及びお住いの市町村の税収から、寄附された市町村の税収に変わります。
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