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失業保険
給付中のアルバイトの申告について

アルバイトをした際、申告が必要なのは理解してます
生活が厳しいので、アルバイトも20時間未満におさえて1日4時間未満のバイトをしようとおもってます。

そこの申告はするのですが、
土日に婚活パーティーの司会業見たいのも昔からやってまして、そこでの収入も報告する必要の義務があるのでしょうか?
形式敵には業務委託なのですが
これはアルバイトに該当しますでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険での就職とは、一般での事業所と雇用契約を結ぶことを指すのではなく、1日4時間以上の労働をする→つまり失業と認定されないことを指します。


ややこしいんですけどね。

一般に言う「就職」は安定した職に就く、とかの表現ですかね。
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求職活動中の労働に関しては、雇用されるかどうかに関わらず請負業なども含め1日4時間以上であれば実際の収入の有無は関係なく就職と認定される可能性が高いです。


意図的に申告しなければ不正と判断されますので、必ず申告してください。
また、就職かどうかの判断がつかない場合はハローワークに聞くようにしてください。
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この回答へのお礼

就職と認定されるのは雇用保険の加入義務が発生したときで
1日4時間以上したら労働 取見なされるの間違いですよね?

お礼日時:2019/06/18 19:04

収入を伴う労働であると見做されます


当然、申告しなければいけませんね
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