働き方改革?副業解禁について
運送業等に正社員で入社した。
残業はしたくない(残業で運転は危険だと)
と言う認識で、
副業を(例えば飲食店のバイトとか)
したいと会社に相談するとしますよね?
勿論、提示の時間まではしっかり業務をしますが、残業をしません、その代わり他の所でバイトをしますといったら
正社員の待遇はかわってくるんでしょうか?
例えば冠婚葬祭とか有給とか就寝雇用、賞与等、
副業をすることによってそれらを排除しますよとかってあるんでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
建前で言えば、残業を拒否しても有給休暇や慶弔休暇などの付与では差別化されない(できない)と思います。
でも、勤務評定(社員の評価)はどれだけ会社に貢献したかで決まるので、残業などで会社に協力しない人は賞与は減らされるでしょうし、昇給や昇進でも差が広がって行くはずです。何よりも困るのは、同僚などの社員たちから仲間外れにされたり、いじめられたり、村八分にされるかも知れません。日本の会社に入ると、みんな一心同体・運命共同体・家族みたいになるので、一人だけ異質なのがいて交わらないと、はじき出される心配があります。
副業はまだ禁止されたり制限されているところが大半です。
No.6
- 回答日時:
厳密に言うと、副業には、実は重大な問題と言いますか、欠陥があると言いますか、大いなる矛盾があります。
働き方改革の目玉の一つは、残業時間規制であって。
「副業しても構わないけど、長時間の労働や残業はダメよ!」と言ってるんですね。
すなわち、副業する時間も限られるし。
もっと問題は、現行法では、本業で8時間/日の労働をした場合、副業は就労を開始した時点から、残業扱いになってしまいます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
それなら本業で、最長の残業をした方が、通勤時間などを考えた場合、楽だろうし。
副業側も、いきなり高い割増賃金では、やってられません。
労働者側が、副業である旨を告げて雇用された場合、後日、未払い残業代請求でもされたら、雇用主は負けちゃうし。
残業規制の違反で、処罰される可能性もあります。
恐らく、今後はそんな事例も出て来るでしょう。
たとえば、昼間働いて、夜は水商売のバイトをやっている様な女の子は、全部アウトです。
まあ、水商売の場合、時給が高いので、割増賃金の方はクリア出来るけど、総残業時間では、かなりヤバいです。
言い換えれば、働き方改革の欠点は、長時間でも働いて、カネを稼ぎたい人には、足枷になる法律です。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
今までの私の回答は「法律上はこう考えますよ」と言う話です。試用期間中に会社は貴方がどんな人なのか見極めて居ますから、いきなり「法律上〇〇する権利があります!」なんて言おうもんなら「なんかヤバいやつ!」と思われて、正社員登用もなくなるかもしれません。
法律はあくまでも会社と喧嘩することになった時にあなたを守ってくれるものです。
基本的には会社との信頼関係によって成り立ってます。
ですから、バイトしたいのであれば何故バイトが必要性なのかを伝えて、社長に分かってもらうしかないです。
「残業の代わりにバイトに行く」なんて事が認めなければ、諦めるしかないと思います。
それでも強硬にバイトされるのであれば最後に法律の判断を待つことになります。
法律の話って最終手段なので実はあんまりおすすめしません。円満にバイトできることを祈ってます。
No.4
- 回答日時:
返信方法が分からないのでこちらにもう一度投稿しますね。
ざっくり言うと入社する時に社長と「月給〇〇円で週6日勤務、賞与〇〇円、冠婚葬祭相殺の休みは〇日」と約束したので有れば定時上がりを続けても普通に給料も貰えるし、休みも取れます。
逆に言えばあなたが社長に「残業やります」と約束して入社したのに、突然バイト始めたんで残業無理っす!と突っぱね続けたら社長から「おまえ辞めろ」って言われてもしょうが無いです。
要は約束守りましょうねってだけです。最低限のルール(労働基準法)はあるんですが副業の話は基本的に社長との約束で全部決まってます。
私は今、試用期間中でまだ正社員じゃないのでその辺り3か月後に相談しようと思うのですが、
その場でNOと言われたら
職を失うことになるので、
近々、相談してみたいと思います。
3ヶ月間試用期間で
1ヶ月目でこれを聞いてNOと言われたら正社員になりませんよといったら
3ヶ月目まで働けなくなりますよね?
No.3
- 回答日時:
No1です。
お礼の中にご質問がありましたので再度回答します。>その他の待遇は正社員と同様にしてもらえるのでしょうか?
「残業を拒否」することによる懲戒処分が有効かどうかは、最高裁判例(日立製作所武蔵工場事件 平成3年11月28日判決)あります。これによると「労働者の個別の同意がなくとも、36協定の締結、届出があり、かつ労働者の時間外労働を定めた就業規則が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、労働者は時間外労働の義務を負う」とあります。
ですから「残業を拒否」すれば懲戒処分がなされたとしても何ら法的には問題がないということです。懲戒処分があれば。法律で認められている有給などの最小限の権利は認められるでしょうが、給与、賞与をはじめ、企業側の裁量でおこなわれていることについて不利に取り扱われるでしょう。
そのあたりを覚悟してください。
No.2
- 回答日時:
有給は法令で定められてますので当然に取得できます。
冠婚葬祭、雇用ルール、賞与は就業規則に則って支払われるものですから、残業しないからと言って権利を行使できなくなる訳では無いです。
基本的には雇用に関するルールは労使間で定められていますので、そのルールを破ればそれ相応の処分がされます。
例えば、みなし残業制など月次給与に残業代を予め含んで払うような給与体系の会社も有ります。
会社は残業命令をすることが出来ますが、正当な理由なくこれを拒否し続け、職務に支障をきたす場合は懲戒処分など受けるかも知れませんね。
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