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別居をするにあたって
夫から早く離婚してくれと毎日言われてます。別居してもお金は出さない、お金は渡したくないだから早く離婚届けに判子を押してくれと言われてます。理由は性格の不一致だそうです。

義両親からも息子が別れたがってる離婚しろと言われたり、せっかく見つけたパートも辞めてこの街から出て行けと言われるし、車は渡さないと言われるし、家財道具も殆ど使えないものしか渡さないと言ってます。実家の親にも罵倒いう夫に耐えられません。このままでは精神がおかしくなりそうです


せめて生活が安定するまで別居してそれまでの生活費用を少しでも出して欲しいのですが、勝手に別居したら離婚する時私が不利になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

裁判離婚経験者です。


お金は渡したくない、という話はあなたが合意すればそれは成立します。しかしあなたが同意しなければ、別居時から離婚確定時まで、同居時の家計負担按分、ダンナの収入、非養育家族の有無などから法律が、ダンナがあなたに生活費として渡さねばならない額を裁判所が算定基準から決めてくれます。
また、自動車その他の共有財産やダンナ名義の預貯金なども分与の対象になりますが、それを嫌がって預貯金を、他人名義の口座に移し替えられるかも知れません。
なので、できるだけはやく、相手に知られないように、離婚など家族問題に詳しい弁護士に相談してください。無料ではなく、相談料金を払わないとなかなか踏み込んだアドバイスはもらえません。あなたの場合は、やはり弁護士に依頼してすすめる方がよさそうです。費用はかかりますが、法テラスという、国が弁護士費用を出してくれる制度もありますから、是非役所や弁護士会に相談してください。
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弁護士に相談にいけ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/03 22:10

あなたの気持ちが離婚の方向にあるのなら、強引に別居しましょう。

ご主人の名前で借金しても構いません。家財道具も持ち出せば良いのです。何の遠慮のいりません。

別居した後、家裁に婚費請求調停を申し立てましょう。そして、調停で婚費が決まるまでの間、仮払いをお願いしましょう。これは、長英を申し立てるのと同時に担当書記官に婚費の仮払いをお願いします。日々の生活に困っていますので。と、言えば調停を担当する審判の裁判官から、ご主人にあなたに婚費が正式に決まるまでの間、仮払いを○○万円支払ってあげなさい。と、いってくれます。

あなたのキーワードは、強引に別居です。
後は、ご主人が何を言ってきても裁判所で話して下さい。と、言えば良いです。裁判所案件になっている場合、ご主人が強引にあなたに接触してきた場合、警察に通報すると警察はご主人を逮捕するかも知れません。又、家財を一旦あなたの別居先に運び込んだものをご主人が強引に持って帰ると窃盗罪になる可能性があります。やった者勝ちというスタンスであなたの場合良いのです。受け身は身を滅ぼします。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
親身になって教えていただきありがとうございます

お礼日時:2019/07/03 22:11

あと、ダンナの親が干渉してきているようですが、いったん調停が始まれば、相手の親があなたに直接何かを言うのは事実上、禁じられます。

それをすれば裁判所のダンナ側への心証が悪くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!もう私宛にはあれから連絡来ないのですが、旦那が電話して家庭のことや不満などを話ししていて、義両親が私に激怒して、それをスピーカーで夫が私に聞かせたりしてます。

なんでそんなことするのか、ただ夫は私に意地悪をしたいだけのようにしか見えません

お礼日時:2019/07/03 22:13

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。



協議離婚は、双方の意思で自由に
離婚出来ます。

協議がまとまらなければ、調停か裁判を
経ないと離婚出来ません。




せめて生活が安定するまで別居してそれまでの
生活費用を少しでも出して欲しいのですが、
 ↑
離婚の場合。
財産分与
慰謝料(DVや不倫があったとき)
年金分割

などが問題になります。
特に財産分与の権利は重要です。
婚姻後築いた財産の半分は請求出来ます。




勝手に別居したら離婚する時私が不利になるのでしょうか?
  ↑
文面を読む限りでは心配無用です。

一度、弁護士と相談しましょう。
相談だけなら5千円が相場です。
大切な問題をネットなどで解決しようとしては
イケマセン。
お金を払って、専門家と相談することを
強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/03 22:13

一方的に離婚するコトは


出来ない
弁護士に相談して下さい。
仮に離婚するにも、
裸一貫で追い出すのは酷いよね。
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結婚生活上、あなたに過失がなければ、原則的には離婚は認められません。

基本的には、婚姻を継続しがたい特段の理由、と法的にはなっています。1度弁護士さんなどの専門家に相談される事をおすすめします。このあと、経験されたとかの詳しい方々から回答していただけると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/03 22:13

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