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(1)親の扶養にはいっているんですが、今までは1年間の収入が103万円以内でした。1年間の収入が103万円以上だと103万円以内の時と何が変わってくるんでしょうか?わかりやすく詳しく教えて下さい。親と私の両方について変わってくることを教えて下さい。

(2)年間の103万円の計算は1月1日から始まって、12月31日終了までの1年間の合計でしょうか?

A 回答 (4件)

(1)


<親側>
給与収入が103万円超になると、その方については扶養控除が受けられなくなりますので、38万円(但し16歳以上22歳未満であれば63万円)の所得控除が受けられなくなりますので、税額に直せば、所得に応じてお父様が税率10%であれば、38万円×10%×80%(定率減税分)=30,400円、税率20%であれば、38万円×20%×80%=60,800円、という金額分の手取りが年間で減る事となります。
(63万円の控除の年齢であれば、上記38万円を63万円に置き換えて計算した金額となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
もちろん、これに対応して住民税も増えてきます。

その他に、扶養控除の対象となっている家族1人につきいくら、という感じで家族手当を会社からもらっている場合は、その支給が受けられなくなります。

<ご質問者様側>
生命保険や健康保険等の控除項目がなければ、所得税がかかってきます。
但し、学生の場合は、勤労学生控除を受けられる場合は、103万円を超えても130万円までは税金はかかりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

(2)その通りです。
支給日ベースでいきますので、1月~12月までの間に支給されたもの(又は支給されるべきもの)の合計となります。

それと参考までに、今までは所得税の事ですが、健康保険については、年間収入見込み額がおおむね130万円以上となった時は、親の健康保険の扶養から外れ、ご自分で健康保険料を支払わなければならない事となります。
親の方は、扶養が増減しても健康保険料自体は変わりませんので影響はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 15:25

(1)親について→所得税の扶養控除を受けられません(住民税も)。

よって、税金が増えます(数万円?)。勤務先によっては、扶養手当が減る可能性もあります。
ご自身について→所得税を払わなければなりません。但し「勤労学生」に該当するならば、130万円までは課税されません(詳しくは参考ページ参照)
(2)そのとおりです。
詳しくは、いろいろとご確認下さい。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 15:25

1 103万円以内であれば確定申告で所得税が全額戻ってきます。

以上だと所得税がとられます。
しかし申告すればあなたは親の扶養なので、住民税がかかってくることになります。


2 そのとおりです

下記サイト参考にしてください。よくわかります。

参考URL:http://www.kctu.jp/handbook/part/zeikin.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 15:25

何歳の方なのかな?



特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の方だったら、お父さんの扶養に入れないから63万円の控除がなくなるので、お父さんの収入によるけれど、お父さんの所得税が5~10万くらい増えます。
また、住民税も増えます。

あなた自身は自分で税金を納めることになります。

収入の合計期間はおっしゃるとおりです。
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