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このたび、家の売買を考えています。
先日家の権利書を見ていたら、親の名義の土地の権利書に「抵当権」という朱印が押してあります。(だれにどれだけ借りているとかはもちろん記載されていなくてただそれだけです。)
親は土地をキャッシュで買ったはずで、その土地の上に使用貸借して建てた家は私が金融公庫で借りて建てましたが、なぜ親の土地に抵当権という文字がついているのか分かりません。
私の借りた公庫のお金は返済は完済後、銀行から渡された用紙を持って法務局に(行けと言われて)行き、自分が何のために法務局に来たのかよくわからないまま手続き(抵当権をはずす?)をしましたが、その時に親の土地の分も何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問では金融公庫のみだけで住宅金融公庫か国民金融公庫かは判別つきませんが、銀行の担保取得の方法としては原則土地のみあるいは建物のみの片方だけを取得することは例外を除いてありません。

その理由は、担保として取得する訳ですから換価性を考えるならば土地、建物を共同担保として取得するのが最良だからです。借入をするに当たりお父さんの担保提供意思を金融機関に求められませんでしたか?尚、抵当権であれば根抵当権と違い借入の返済が終了していれば抵当権の効力は消滅(登記簿上は残っていても)しています。
スッキリしたいのであれば法務局で当該土地の登記簿謄本を閲覧なり徴求し確認の上、担保の抹消が未済ならば金融機関に対し抵当権解除に要する証書等の発行を請求して下さい。原因証書である抵当権契約証書を紛失した場合は、司法書士に保証書の作成を依頼して手続きを行って下さい。
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この回答へのお礼

借りたのは住宅金融公庫です。
恥ずかしいことに、今手元になる書類の中には抵当権契約証書なるものはありませんし、もらった記憶さえない始末です。どこまでも馬鹿な自分に情けないです。
一度、法務局に行って調べて土地の抵当権がはずれていなかったら住宅金融公庫をつけたときに通した銀行に話をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 11:20

>登記の住所書き換えをしなければ売買できないみたいなのですが、それって自分ではできないものでしょうか?


出来ます。これはそんなに難しくありません。方法は法務局の相談窓口で確認してください。

>自分で出来そうならどんな書類と費用がかかるのか、お教え願えれば有難いです。
いつ登記簿の住所から転居されましたか?
5年以内であれば、その登記簿の住所から現在の住所まで連続するように、住民票、住民票の除票をそろえて下さい。
住民票の代わりに自分の戸籍の除票という方法もあります。

もしこれらで登記時の住所から現在の住所までの変遷を確認できない場合は法務局に相談するしかありません。
基本的には状況証拠を積み重ねることになると思います。
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この回答へのお礼

>いつ登記簿の住所から転居されましたか?
転勤で転々とし、もうすでに6年経ちました。
法務局には今用意できる書類をすべて持って、チャレンジしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 18:52

その土地の上に建てた建物の資金としてローンを組んだのであれば住宅金融公庫は当然のことそれ以外の金融機関でも担保を設定するのは当たり前の話です。


土地担保がなければ普通は融資しません。(何十年も前であればそういうこともありましたが)

で、
>その時に親の土地の分も何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
そうですね。設定解除を忘れていたのですね。
時間が経過していればちょっと面倒ですが、既に完済はしているようですから、こちらもはずせば良いだけです。

もっともそれ以外に何か借金をしたのであればその抵当ということも考えられますけど。

この回答への補足

お知恵を下さる皆様、いつも本当にありがとうございます。
この質問の件に関すると思うので新たな質問ですが、お聞きください。

この建物の持ち主(私)の住所が変わっているのです。当然印鑑証明が降りるところも違います。
gooの他の方の質問等を読ませてもらうと、登記の住所書き換えをしなければ売買できないみたいなのですが、それって自分ではできないものでしょうか?
今度法務局に行く時に、ついでにそういう手続きも出来たらいいかなぁと思ったので。でも、まぁこんなばか者なので司法書士に任せるのが一番だとは思うのですが、もし自分で出来そうならどんな書類と費用がかかるのか、お教え願えれば有難いです。よろしくお願いします。

補足日時:2004/12/09 11:40
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この回答へのお礼

mickjey2さん、いつもありがとうございます。
>担保を設定するのは当たり前
ということも分からない私でした。情けない次第です・・・。

解除設定というものをしなければいけないのですね。(他には借金はしていません。)他の方のお礼にも書いたのですが、抵当に関する書類は何も持っていないんです。はぁ・・・つくづく情けない。(ちなみに1年前に完済しました。)

お礼日時:2004/12/09 11:39

その土地の権利書に押されていた「抵当権」という朱印は


あなたが住宅金融公庫から借入れをされたときのだと思いますよ。
土地を使用貸借して家を建てた場合、抵当権は建てた家だけではなく
その敷地にも抵当権が設定されます(共同担保)。
※賃貸借の場合は設定されない場合もあります。

またそれを了承する書類を手続きの際にきちんと提出されていたので融資がなされたのです。
(敷地の使用承諾書というものがあってその中に土地に対する抵当権設定の承認の文面があります)
きっとよくご覧にならないまま、必要書類という事で知らずにご署名・押印されたのでしょう(笑)

今回法務局にて抵当権抹消の手続きをされてきたようですが、窓口では何も訪ねられませんでしたか?
念のために法務局の窓口か、銀行の担当の方にでも自分が何の手続きをしてきたのか
また、土地の抵当権抹消についてはどうなったのか聞かれると良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分で何をしているか分からないなんて本当に馬鹿ですね。
土地の抵当権抹消をした記憶はないので一度法務局に行って調べてみます。

お礼日時:2004/12/09 10:58

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