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土地の抵当権を抹消するのに必要な書類はすべてそろえて司法書士の方にお願いしました。その書類は20年前のものです。(抹消せずにそのままにしておいた訳です)司法書士の方から「抹消するのには、委任状にのっている弁護士の方に新しく書類を作ってもらわなくてはいけなくなったので、弁護士に払う費用が発生するかもしれません」と言われました。
代表者事項証明書(資格証明書)の事でしょうか?抵当権を持っていた会社は20年前のことで分からないということですが、弁護士が出す何かの書類で、片がつくものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

書類の中で資格証明の有効期限(発行から3ヵ月)が切れてしまっているので、抵当権者に再度もらわなくてはなりません。


(個人の場合だと、委任状には印鑑証明を添付するのですが、法人の場合は資格証明で、共に有効期限は3ヵ月)
これを、今回依頼した司法書士が再発行を請求するのは難しいから、当時の代理人である弁護士に依頼して、その弁護士から再度委任状と資格証明を発行してもらえるようにお願いしようということだと思います。

その場合、弁護士が動いてくれるわけですから、費用を請求されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変分かりやすいご説明をしていただいてたすかりました。

お礼日時:2007/08/17 21:12

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