標記の件、皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
重要事項説明書には、病死後一週間にて発見との記載でしたが、売買契約後に鍵を管理している近隣不動産会社様から、本件は実は一週間ではなく、一か月半以上であり更に夏場であったとの報告がありました。そこで重説を行った不動産会社の調査不足と売主の告知義務違反に対して説明を求めたところ、結果売主による手付倍返しによる解約及び取引した不動産会社より今後の取引停止を電話にて通知されました。当然当方の質問には回答はございません。現状決済はされておりませんが、事前の賃貸募集の了解済の重要事項記載があり、近隣不動産会社へ本件告知有での募集活動の過程で今回の事実相違が明らかになりました。この一連の活動は履行の着手に該当するのでしょうか?高齢者社会の課題として、今後このような事案が増加する傾向かと存じますが、今回のような不動産会社の対応は正しいのでしょうか?皆様の忌憚のないご意見をお願い致します。
No.1
- 回答日時:
不動産屋なんて、倫理観のかけらもないヤクザまがいの輩だって沢山いるのだから一方的で、納得がいかないならこちらも立てるもの立てて裁判するかと言う話でいいでしょう。
基本、筋悪案件でも素人相手なら脅せると平気で無茶な対応してくる業者とそれと組んだ三流弁護士なんて沢山います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うん?
質問者は何がしたいのかな?
忌憚のない意見ということだけど、単にネット上で議論するだけでいいのかな??
本件の不動産会社の対応について。
これは実に実務的というか『現実的』といえる。
詳細を書くと長文になるので割愛するが、訴訟まで含めて様々なケースを想定した結果、現状では質問者を含めた関係者全員に総合的に最もダメージの少ない解決法だから。
ある意味では正しい対応と言えるし、見方を変えれば正しいとはいえない。
>この一連の活動は履行の着手に該当するのでしょうか?
質問者を貸主とする賃貸募集活動については履行の着手には当たらない。
これは買主が自らの為に行う行為であり、売買契約とは無関係な行為だから。
分かりやすい例だと、マイホームを購入した人が新居用のカーテンを買ったケース。
これは間違いなく新居のために行った行為だが、売買契約の履行ではない。
性質的には事前の賃貸募集活動もカーテンも同じ。
つまりこれをもって倍返し解約に対抗することはできない。
>高齢者社会の課題として、今後このような事案が増加する傾向かと存じますが、
事故物件に該当するのかウンヌンカンヌンの話になるが。
告知事項に該当するかどうかは明確な規定がなく、本件のように「1週間」「1ヵ月半」が影響する場合もあれば、影響しない場合もある。
「夏場」という要素から、期間も少なからず影響はすると考えられるが、では『現実にどうだったのか』という点も重要。
(また、現行では、事実無根の嫌悪情報でもそれが近隣に定着していれば、それをもって告知事項となってしまう可能性もわずかだがある)
同じようなケースでも裁判をやった結果、事故物件となる場合もあればならない場合もある。
裁判でしか判定ができないことと、類似内容でも個別案件の多少の差異で判決が異なること、裁判官や弁護士などによっては左右されること。
個別性が高い。
それが事故物件の扱いの難しいところ。
個人的な見解だけれど。
現在の事故物件の扱いにはいささか過敏な反応がある。
例えば、子どもたちは独立し妻に先立たれて一人暮らしになった御老人が天寿を全うして畳の上で安らかにお亡くなりになった場合でも、発見の状況次第では、事故物件扱いになり忌諱される。
現在は核家族がほとんどで、夫婦揃って同時に亡くなることは少ないことを考えれば、超・高齢化社会化でほとんど住宅が事故物件予備軍となる。
いずれ高齢者が自宅で亡くなった物件=事故物件が中古住宅の大半を占め、事故物件がごく普通の中古住宅となるわけだ。
これは異常だし不動産取引や住宅政策として立ち行かなくなるわけで、いずれ、高齢者の独居死案件は事故物件扱いにならなくなる。
高齢化社会の課題としては回答すれば、国や国交省からいずれ何らかの指針が出されるだろう。
売買契約を有効に成立させた上で嫌悪の度合いが実際には強かったとして減額を求めるなどの質問であれば、また違い迂回等にもなるけどね。
蛇足ながら。
>売買契約後に鍵を管理している近隣不動産会社様から、本件は実は一週間ではなく、一か月半以上であり更に夏場であったとの報告がありました
この不動産会社、クチが軽いな。
それと法令順守をしないか、よくわかってないか。
守秘義務違反とプライバシーの侵害、場合によっては損害賠償請求だってされうる。
長文になるので割愛するが、こういうクチ軽い業者はあまり信頼できないよ。
質問者の情報も同じように他者へ漏らしているだろうし。
何をどうするのかは質問者の考え次第。
ぐっどらっくb
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