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お金を貸しても借用書を書いてくれない人がいます。
どうしたらよいでしょう?

A 回答 (6件)

一つ学びましたね


今度からは
貸す前に
書いてもらいましょう
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この回答へのお礼

一度は書いたんですがそのあと金額が変わり 書き直すといって逃げられました

お礼日時:2019/07/20 08:31

貸す前に書かせないと駄目ですね


あと基本的なことですが、借用者が必要なほどの金額は貸さないことです
金を貸す=溝に捨てる覚悟がいるんですよ

今回に関してはひたすら言い続けましょう
あと、方法によっては録音も武器になります、代わりにするのは難しいですが、ないよりはましでしょう
https://www.bengo4.com/c_1/c_1043/bbs/%E5%80%9F% …
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この回答へのお礼

一度は書いたんですがそのあと金額が変わり 書き直すといって逃げられました
スマフォは録音してます

お礼日時:2019/07/20 08:30

借用書と引き換えにお金を渡す。

鉄則です。
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この回答へのお礼

一度は書いたんですがそのあと金額が変わり 書き直すといって逃げられました

お礼日時:2019/07/20 08:30

貸さなければ良い。


貸してしまった後なら、朝な夕なに、毎日取り立てる。
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この回答へのお礼

相手は逃げました

お礼日時:2019/07/20 08:29

お金を貸すときは 借用書と引き換えにお金を渡す 当たり前のことです。


相手は 貰ったと思っているかも
カネ貸せと言っても 返す意思のない行為もあります まあユスリですがwww
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この回答へのお礼

一度は書いたんですがそのあと金額が変わり 書き直すといって逃げられました
返す意思はないと思います

お礼日時:2019/07/20 08:31

借用書が手に入ればそれで満足?


違いますよね。返してもらうことこそが目的なんですよね。

あなたに相手の預金等を差し押さえをするだけの覚悟があり,かつその相手が裁判所からの通知を無視するような人であるならば,支払督促の申立てをすることが考えられます。

支払督促は裁判ではないので,借用書を裁判所に提示する必要もありません。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で申立てをするのですが,口頭での申立ても可能です。ちゃんと手続きを進めれば,強制執行をすることもできます。

ただし,相手方が所定の期間内に督促意義の申立てをすると,通常の裁判に移行します。そうなるとかえってあなたが不利になる可能性があるので,相手方がこういう手続きをなめてかかるようなタイプ(「裁判所? そんなの無視無視」なんて対応をしてしまうタイプ)でないと危ない,諸刃の剣ともいえるかもしれません。

ただ,裁判所から通知が届いたことで恐れをなして,借金を返済してくれるかもしれません。

相手方の様子によっては,そういう選択をすることもできたりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
支払い督促も考えていました

お礼日時:2019/07/20 08:31

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