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No.9ベストアンサー
- 回答日時:
修羅場の定義が明らかではないので,事実関係によってはまた異なる結論になるかもしれませんが,以下のとおり考えます。
実のお父さんの行動にも行き過ぎた部分もあったかもしれません。ですが,そこで非難されるべきはお父さんではなく,あなたに暴力をふるっていたお母さんの彼氏のほう(場合によってはお母さんも)ではないでしょうか。
暴力をふるう(身体に対する加害行為)ということは,程度によっては傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)が成立する犯罪行為です。また,民法709条の不法行為でもあります。お父さんは,あなたがそういうことをされていると知って,それをやめさせようとしてその彼氏とやらのもとに行ったのですよね。
そんなお父さんが,暴力をふるっている現場に出くわし,それをやめさせようとしたのであれば,正当防衛(刑法36条1項)が成立しそうです。行き過ぎた反撃を行ってしまったのであれば,過剰防衛(同条2項)が成立するかもしれません。
そういう状況ではなかったとしても,お父さんの行為はあなたを守ろうとして行った行為なのだと思います。その彼氏とやらの行為と比較しても,違法性は低いと評価されるのではないでしょうか。
また,お母さんが彼氏の暴力を止めなかったのであれば,同様に非難されるべきです。その時点での親権者はお母さんだったようですが,親権者は子の利益のためにこの監護をする義務を負っています(民法820条)。お母さんにはそんな義務があるにも関わらず,その彼氏とやらがあなたに暴力をふるっているのを止めなかったのであれば,その義務を行っていない,つまり親権を適切に行使していないことになります。そのような者に子の監護を任せるのは不適当であり,民法834条に基づいて親権をはく奪することが可能だったりもします。
お父さんに対して「親権もないのにでしゃばるな」というのはお門違いで,お母さんに対して「親権があるくせにまともなことができないのか」というのが,人のあり方なのではないでしょうか。
それよりも問題にすべきは,暴力をふるったその彼氏とやらのほうなんですけどね。
結論としてお母さんを非難するような内容になってしまいましたけど,それが法律の考え方であり,また普通の考え方なのではないかと思います。
No.10
- 回答日時:
離婚していたとしても、父であることには違いがない。
離婚して、親権がないとはいえ、暴力を受けている子を護るために、お父さんが立ち上がる。非常に頼もしいお父さんです。当然、返り討ちにある可能性もあることですから、その勇気と男気には頭が下がります。
それにしても親権を持つお母さんには、大きく問題があります。仮に暴力をふるったのは母の彼氏であっても、我が子を傷つける暴力行為を身を挺して制止しなかったのであれば、暴力を振るったのと同じ。親権者としては、なんとも、情けないことです。
全体の状況が把握できませんので状況改善にむけたご示唆はできませんが、仮に親子関係であっても暴力的な指導は断固認められないことが法に定められるそうです。
離婚して母に引き取られた事実があるにしても、記載内容からすると、お母さんと彼氏さんは婚姻関係が無いようにも見受けられるので、親権の有無にかかわらず親としての父と母が、よく話し合って、良い結論が導けるようになればよいな、と思います。
情けなくも、貴方が、なんとか、今以上に幸せになれることを祈っております。申し訳ないことです。
No.8
- 回答日時:
個人的には、お父様が正しいように思います。
ただ、世の中、ちょっとした事でも簡単に暴力を振るう怒りっぽい人もいますが、そういう人を除けば、人が暴力を振るうのって、相当な事だと思うんですよ。
お母様の彼氏さんが暴力的な人なのか、質問者さんがあまりにも酷い態度を取ったのか、こちらで判断は付ませんので、正確なジャッジは出来ません。
親権どうこう言うのであれば、親権がある者であろうが、親権が無い者であろうが、日本の法律では復讐で暴力を振るう事は禁じられていると思います。
No.6
- 回答日時:
親権が有ろうが無かろうが、親には、我が子を守る義務がある、権利がある。
その知人とやらは、お子ちゃまか?
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