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法律関係の仕事をしてる人にお聞きします
日本国内でもしも被告人が日本の法律以外に国際法にも違反するような行為をしていた場合裁判所はその罪を問うことはできないのでしょうか?
例えば一時ニュースになった和民の従業員に対する扱いは極端な話人道に対する罪にも接触しているような気もします。
もしも裁判になった場合労働基準法違反以外にも人道に対する罪で裁くことはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

国際法が直接に国内法的効力を持つか、について


は争いがありますが、
そのままでは効力を有しない、国内法で改めて
規定する必要がある、という二元論が通説に
なっています。



もしも裁判になった場合労働基準法違反以外にも人道に対する罪
で裁くことはできないのでしょうか?
 ↑
出来ません。

人道に対する罪が、何らかの形で国内法になって
いれば、その国内法が適用されることはありますが、
国際法のままで適用されることは
原則ありません。
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国際法を語るなら、「国際法の主体は何ですか?」から始めないと…


個人を処罰するのはあくまでその国の本国法です。

で、「戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約」のことなら、
日本は「時効不適用」が憲法39条に抵触する可能性があるとの理由から加盟していません。
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この回答へのお礼

表向きでは人権尊重を叫ぶ日本が加盟してないのが意外でした。
人命優先どころか実際は人命軽視なのも頷けます

お礼日時:2019/08/18 08:45

一次管轄権は、日本の司法ですね



一つの罪を二度裁かないという一事不再理の原則からしてもそういう事はない

国の司法が機能しない場合とは違うのだ

人道に対する罪をそんなに安売りしちゃいかんよ
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