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醤油会社を経営していた家の4人兄弟(女3人、男一人)の長男が会社をついだ。長男とその妻は両親の面倒とみとりをした。その後、母親の貯金の4分の3を女兄弟に請求され渡し、残り4分の1を長男夫婦の子供たちが受け取った。世話をして見送る作業をした妻は全く受け取れなかった。そこで質問ですが妻が受け取る権利は法律上無いのでしょうか。

A 回答 (3件)

あっ、平成31年7月1日、すなわち令和元年でした。


失礼しました。
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妻が受け取る権利は法律上無いのでしょうか。


 ↑
今までは無かったのですが、今年の7月1日から
次のように変更されました。

それ以前に亡くなったのであれば
今まで通りに、つまり権利は無いことに
なります。



【施行日:2019年7月1日】

相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合に、
相続人に「特別寄与料」としてお金を請求できるようになります。

従来、相続人以外の親族が介護などで尽くしていても、
遺言などがない限り遺産を受け取ることはできませんでした。

改正の新制度により、相続した相続人に対してお金を請求できるようになり、
介護などで尽くしてきた親族の貢献が報われるようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/22 09:27

>妻が受け取る権利は法律上無いの…



ありません。

ただ、昨年7月1日以降に発生した相続なら、被相続人の介護に大きく貢献したなどの実績があれば、多少の相続は認められるようになりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。人として当然、認められるべき権利が今頃になって法律で保護されるとは残念な気がします。

お礼日時:2019/07/22 09:29

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