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遺産について質問です。
祖母が先日亡くなりました。祖父もすでに亡くなっております。
祖父夫婦に子供は二人。(叔母(姉)と私の父(弟))叔母は離婚しております。(叔母には子二人)私の父に子は三人です。(私は兄弟の三番目)
この場合、私に祖母の遺産相続の権利はありますか? 法律上貰えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

有りません


この場合 権利があるのは 叔母と父です。
父が亡くなっていれば その子3人が代襲相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ないのですね。

お礼日時:2019/07/20 07:43

>(叔母(姉…



親より上の兄弟は叔父・叔母でなく、伯父・伯母ね。
ネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えると恥をかきますので余計なお節介ながら一言申し上げておきます。

>私の父に子は三人です…

それは分かりましたけど、父はご健在なのですね。
祖母より先に旅立っているのでない限り、祖父母と孫の間に相続権はないのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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権利があるのは叔母とあなたの父親だけです

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