以下のメールの下で契約をしてしまいました。
これは法律上問題がないのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●●会社
●●様
お世話になっております。
●●の●●でございます
。
先日はご多用の折お時間をいただきまして
誠にありがとうございました。
●●のご掲載プランをお申し込みされる場合、
下記の文面にて契約内容をご確認の上、
こちらのフォームから申込みをお願いいたします。
お申込みフォーム
【Googleフォーム】
なお、本件に関わる正式な規約および電子契約書につきましては
準備が出来次第ご連絡をさせて頂きます。
また、ご契約にあたってアカウント作成をお願いしております。
下記URLより●●へご登録(受注者)をお願い致します。
【アカウント登録URL】
■契約内容
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1. 契約プラン
●●プラン
2. 初期登録費用
●●円(消費税別)
3. 月額費用
●●円(消費税別)
4. 契約期間
2019年9月1日 ~ 2020年8月31日
契約期間内での途中解約はできないものとする。
尚、契約満了の30日前までに貴社または当社のどちらかから解約の打診がない限り
本契約は直近の契約期間での自動更新とする。
※ご契約頂いた企業様には、弊社にて掲載に際しての審査を実施しております。
万が一、審査が通らなかった場合には無料会員に変更とさせて頂き、料金等は一切頂きません。
5. 自動更新期間
12ヶ月
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ある
会社と契約をしようと
メールでのやり取りをしていました。
契約するにはまず
お申し込みフォームとアカウント作成が必要だと
事前の電話で言われていたので
メールの下部にある金額などを確認せずに
フォーム入力までしてしまいました。
これは私の落ち度だと自覚しています。
しかし、下の契約内容金額など私の想像を大きく超える金額だったので
契約を無効にしたいと思い
先方の会社に電話したところ
一度フォーム入力したなら契約の破棄は絶対に出来ないとの
申告でした。
仮に金額が1憶だとしても
契約内容をしっかり確認しなかった
あなたが悪く1憶を払う義務があるとの申告でした。
これは
法律的に見ても私が悪く
契約通りの金額を毎月払わなければならないのでしょうか?
どうする事も出来ないのでしょうか?
毎日毎日
自分を責めています。
アドバイスをお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
ここに、住宅購入時のキャンセルの相談に対する回答があります。
あなたの今の状態は、
正式契約の締結がまだの、
いわば,仮契約の状態にあると思います。
「本件に関わる正式な規約および電子契約書につきましては
準備が出来次第ご連絡をさせて頂きます。」という文言からの判断です。
この点を確認した上で、
URLの言葉をあなたのケースに置き換えて、考えてみてください。
対象が異なっても、どちらも契約に基づく行為に変わりはありません。
https://www.sumai-dendo.jp/qa/torihiki/04karikei …
No.3
- 回答日時:
消費者相談センターなどに相談してください
>仮に金額が1憶だとしても
>契約内容をしっかり確認しなかった
>あなたが悪く1憶を払う義務があるとの
こんな事を言ってる時点で違法な詐欺業者だと白状してるようなものです
法的に見ても常識を逸脱した契約なんぞ無効です
あなたの都道府県がどちらかわかりませんが、大抵の県警ではメール相談窓口がありますから
そこにも相談してみてください
私の場合はあなたとはケースが全然違って、派遣会社との雇用トラブルだったのですが
県警にメールで相談し、その後県警から電話が来て電話でも相談し、県警が派遣会社に電話してくれました
もちろん民事不介入なのでこの程度の件でどうこうしてくれる可能性は少ないですが
警察が乗り出してきた、あるいは警察に相談しているという既成事実によって、相手を大人しくさせることが出来ます
相談しますという脅しだけではだめです、相手は絶対に引いてきません
No.4
- 回答日時:
契約内容を読まなった質問者の責任の方が大です。
電子契約は 相手のPCなりに記録された時点で契約成立ですしかし 契約キャンセルに関する文言はなかったのかなぁ
こういうケースでは それなりのキャンセル料を払っておしまいだけど
そして こういう時は 下手に出て何とかならないでしょうかと相談するものです。おそらくですがキャンセル出来て当たり前とか言ったんでしょう、そうすれば売り言葉に買い言葉で仮に一億とかでもの話を出します と 70代で元会社役員の社会経験豊富な私は思います。
付け加えて言えば この手の質問は 相手の主張が聞けないだけに厄介です
No.5
- 回答日時:
弁護士に頼めば一発なような気がしますけど。
そもそも契約期間(始期:2019年9月1日)が未到来ですよね。
つまり,現時点での契約の申し込みの撤回は,そのメールで「できない」とされている「契約期間内での途中解約」ではありません。
それに今回は関係ないけど,(自動更新となる期限の)「30日前」よりも前ですよね?
「※ご契約頂いた企業様には、弊社にて掲載に際しての審査を実施しております。
万が一、審査が通らなかった場合には無料会員に変更とさせて頂き、料金等は一切頂きません。」
と書かれているところから,Googleフォームを使ったデータ送信は契約の申し込みにすぎず,先方が承諾していない時点では契約が成立しているとはいえないのではないか(隔地者間の契約の成立の時期は,(申込みに対する)承諾の通知を発した時です。民法526条)。
またこの「審査が通らなかった場合には無料会員に変更」というのは民法528条の「申込みに変更を加えた承諾」であり,そのことも契約が成立していないことを示すものではないのか。
…などと,法的に突っ込んでみたいところがあるんです。
で,そういうところの法的検証をしていない業者は,弁護士が出てくると「やばい」と思って引きます。
そうしたほうがいいのではないでしょうか。
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みなさま
回答ありがとうございます
消費者センターに相談しました。
書きませんでしたが
私は個人事業主をやっており
メールでのやり取りは
会社同士でのやり取りという形になります。
なので消費者センターからは
あくまで個人である消費者を対象なので
事業主の方の力にはなれないとの
申告でした。