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50代女性です。
相続での特別受益について質問です。
高齢の母(父は既に他界)姉が二人います。(質問者は三女)
以下のケースの場合、母が亡くなった場合、相続はどうなると考えられますか?
遺産:現金6000万円(計算しやすく丸めています)
   不動産(マンション)固定資産税評価額3000万円(実勢価格8000万円)
マンションについては、母90%、私(三女)が10%の持ち分です。
約20年私夫婦が居住していますが、家賃は支払っていません。
マンションは三女が相続を希望しています。
この場合の相続は、
合計8700万円(現金6000万+マンション評価額の90%2700万)
各人2900万円ですが、三女はマンション分2700万円があるため、
相続する現金は200万円と考えてよいでしょうか?
それとも、これまでの20年間、家賃支払いなしで母が90%所有するマンションに住んでいたことに
対して、何らかの現損があるのでしょうか?
また、マンションの実勢価格は影響がありますか?
相続税に関しては今回は考えないこととします。

詳しい方、ご回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>母が亡くなった場合、相続はどうなると考えら…



考えるのは相続人であるあなたがた兄弟であって、他人がどうのこうの指図できる話ではありません。

法定割合どおりではどうかという意味なら、

>合計8700万円(現金6000万+マンション評価額の90%2700万)…

遺産分割協議に評価額は関係ありません。
時価で行います。
https://minami-s.jp/page091.html

したがって、
「合計 1億-3,200万円(現金6000万+マンション実勢価格の90%7200万)」

(注) 相続税の算定根拠になるのは、土地部分は路線価 (路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額)、建物部分は固定資産税評価額ですが。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>各人2900万円ですが、三女はマンション分2700万円があるため…

「各人4,400万円ですが、三女はマンション分だけで 7,200万円があるため 2,800万多すぎ。」
三女は姉二人に 1,400万ずつ支払わないと、マンションは 100% 自分のものにはなりません。

>相続する現金は200万円と考えて…

「相続する現金は -2,800万円と考えて」

つまり、三女は遺産の現金 6,000万にポケットの現金 2,800万を足して、姉 2人に 4,400万ずつ支払わないといけません。

>約20年私夫婦が居住していますが、家賃は支払っていません…

これは、他の相続人がどう出てくるかによります。
親の面倒を見てくれていたんだから良いわとなるか、三女が障害でも負っていて結婚できなかったとかならともかく夫婦で住みながら無家賃は特別受益だと主張してくるか、他人はなんとも言えません。
https://minami-s.jp/page027.html

まあ少なくとも、最初から 6,134万ずつ支払うことを前面に打ち出して話を進めなければ、過去の家賃を帳消しにしてくれることはないでしょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

mukaiyama様
詳しくありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/07/22 08:55

詳しく知りたいのであれば、司法書士か弁護士か税理士です。

みずほ銀行等も無料相談してくれます。都道府県に遺産相続等の相談できる会社等もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ゆくゆくは相談するつもりでしたが、大まかなことを把握したくて質問させていただきました。

お礼日時:2019/07/21 19:19

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