ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

弁護士が被告人質問しているときに、 検察官異議がでたばあい、
弁護士はどう対応すればいいのですか?
異議に理由がありません。
ゆうどうではありません。
記憶歓喜のための誘導です。とか

A 回答 (3件)

異議に理由があるかどうかを含め 裁判長が決定します。


異議を認めた場合は 「弁護人は質問を変えて下さい」とか言います。
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裁判官の指示を待ちます。



なお、日本では誘導尋問は禁止
されておりません。
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裁判長の指図に従うだけです。


「意義を認めます」→膣門を変更する
「意義は却下します」→膣門を続ける
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