最速怪談選手権

額面283500円ですが、10/15より11/5まで、また12/20から2020/1/7まで育児休業を予定していますが、10月にもらえる給料と、11月、12月と1がつにもらえる給料の額はいくらになりますでしょうか?
月初から月最後の日までの休みでないため、どのような計算になるのか困っております。
例えば11がつにもらえる給料は10/1から10/14までは単純に283,500円÷30日×14となり、10/15から10/31までは283,500円×67%÷30日×17日となり、住民税を引くのがもらえる金額になるとの認識でよろしいでしょうか?
プロの方のアドバイスをお待ちしております。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 返信ありがとうございます。はい、雇用保険から貰えると認識しております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/26 11:20
  • 返信ありがとうございます。会社からの給料と雇用保険からもらう育児休業給付金の額を概算で知りたいです。
    会社に確認したら育児休業期間は無給となるとのことでした。

    妻はパート勤務(月4万程度の給料)で私の扶養に入っております。妻も育児休業取得予定ですが、今のパートで雇用保険に加入していないです。妻の育児休業期間はパートからも給料はないです。

    支給単位期間とは私の場合どの期間を指すのでしょうか?実際の出産日は10/15日前後すると思いますがずれた期間は有給を当てる予定です。

    通常一般的な会社だと10/1から10/14までの勤務した期間は給料が出て、育児休業期間(月をまたぐ前提)は給料は出ないが社会保険料の免除と雇用保険から給付金が出る、との認識でよろしいでしょうか?
    その際の給料と給付金の額を概算でわかればと思い質問させていただいております。
    よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/26 14:11

A 回答 (3件)

支給単位期間とは育児休業開始日から1ヶ月ずつの期間です。


男性の育児休業は対象となる子の出産日からしか取得できません。また、初回の育児休業が産後休業の期間中であった場合、2回目の育児休業が取得できます。2回目の育児休業の支給単位期間も初回と同じ切れ目での申請となります。

仮に10/15が出産日だとしてこの日から育児休業を取得するなら支給単位期間は
10/15~11/14
11/15~12/14(パパ休暇としての期限は12/10まで)

となります。
実際の申請は最初の1ヶ月ということになるでしょうから、10/15~11/14で就業していると認められる日が10日以下(もしくは就業していると認められる時間が80時間以下)でないとこの期間の育児休業給付金は支給されません。

次に
>12/20から2020/1/7
ですが、こちらも切れ目は初回と変わらないので当月15日から翌月14日が1単位となります。
ですから

12/15~1/14

の期間で就業と認められる日が10日以下(時間なら80時間以下)でないと支給対象になりません。

金額については初回の育児休業開始日前の完全月給与(ご自身が出産されるわけではないので直前まで特に長期の休業はないと判断します)の6月分から単価を計算します。
月給でしたら6月分の給与を足して180で割り、180日目まではこれの67%が日額となります。
ちなみに支給単位期間全てを休業した場合、大の月でも小の月でも30日分の給付となります。

制度自体について一度ハローワークで説明を受けた方がいいのではないでしょうか?
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では、「給与額」がいくらになるかをここで聞くのは意味がないことはおわかりですね?


給与に関しては会社に聞いて下さい。育児休業を取得した期間が無給か有給かもわかりませんし。
会社の規定に従って支給されるはずです。

ちなみに。育児休業給付金は「給与」ではありません。
また、育児休業取得=育児休業給付金につながる訳でもありません。
2回の育児休業取得を予定されているようですが、初回は奥様の産後休業期間に収まるという見込みですか?
そして、育児休業給付金は支給単位期間中に就業している日が10日超(もしくは就業していると認められる時間が80時間超)ある場合はその期間は育児休業給付金は支給されません。
支給単位期間は初回での育児休業の期間で決まります。
思っている区切りにならなければ対象にならないという可能性もあります。
女性がご自身の育児休業給付金について質問してくるケースでも同じですが、出産日が確定しないと育児休業の期間も確定しません。
出産前にいくら予測を立ててもあまり意味がないんです。

>住民税を引くのがもらえる金額になる
住民税は「給与」からしか天引きできません。
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育児休業給付金は給与とは別で支給されますがそのことはご承知ですか?

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