プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は3年ほど前まで、父の経営する弁当屋を手伝いながら別の店でアルバイトをしていました。
ある日父から、弁当屋を法人化するからその代表取締役になってくれと言われました。
私は名前だけの代表取締役であり、実質的な経営者は父1人で、私や母、弟、パートさんはただ手伝いをするだけでした。

半年ほど前、業務用顧客管理ソフトのリース代金の支払いについて、裁判所から支払い督促が来ました。
金額は約224万円プラス遅延損害金との事。
全く身に覚えがないので異議申し立てをすると、1ヶ月後に相手の弁護士が訴訟を取り下げました。

しかしその半年後のつい先日、同じ内容について今度は相手の地元の裁判所への出頭命令と答弁書の催促が届きました。
今度は当時の契約書のコピーも添付してありました。
よく見ると、7年リースのうち支払ったのはたった一度だけでした。

思い返すと、店が潰れそうだからと父に脅され、経営向上の為だからと無理矢理契約書を書かされていて、当時の代表取締役であった私が連帯保証人となっています。
契約書の中身もよく確認出来ずに書かされたので、内容は全く分かりません。

私は3年ほど前から別の仕事をしているので、
現在の代表取締役は弟になっていますが、その弁当屋は1年前に閉店しています。

地元の弁護士に相談したら、勝ち目は無いので、出頭せずに相手の弁護士に減額や分納を含めて和解を求めてみては?と言われました。
頭金で50万円くらい払うから、残りも50万円くらいにまで減額してもらって、それを分納するとか伝えてみれば良いのではと。

なので今は答弁書の中身を考え始めているところです。


伺いたいのは、
①契約書を書いたのは私ですが、父からの脅迫によって書かされたものなので、連帯保証人から外れる事は出来ますか?

②連帯保証人から外れられない場合、相手方の弁護士に減額を交渉しようと思うのですが、素人の私が交渉するよりも弁護士に依頼する事で減額の幅が大きくなったりするのでしょうか?

③その他で最も得策と言える方法があれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

>①契約書を書いたのは私ですが、父からの脅迫によって書かされたものなので、


>連帯保証人から外れる事は出来ますか?
「間違いなく脅されて書いた」のを証明する材料があれば可能でしょうけどあります?

>契約書の中身もよく確認出来ずに書かされたので、内容は全く分かりません。
契約なのに中身を確認できてない(してな)のではねぇ

>相手方の弁護士に減額を交渉しようと思うのですが、
>素人の私が交渉するよりも弁護士に依頼する事で減額の幅が

基本的に連帯保証人は「当人と同じ支払い義務がある」のですから
減額してくれるかは相手次第。

「減額してくれないと逃げちゃうかもね」などと半ば脅しに近い進言でもあれば応じてくれるかもですが。

>③その他で最も得策と言える方法があれば
払いたくない優先なら夜逃げでもしたら。
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①契約書を書いたのは私ですが、父からの脅迫によって


書かされたものなので、連帯保証人から外れる事は出来ますか?
 ↑
強迫によるものであれば取り消しが
出来ますが。
民法96条。

店が潰れそうだから、というのでは
法的には、強迫とは言えません。
刃物でも突きつけられたのであれば
別ですが。

(詐欺又は強迫)
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。



②連帯保証人から外れられない場合、相手方の弁護士に減額を
交渉しようと思うのですが、
素人の私が交渉するよりも弁護士に依頼する事で
減額の幅が大きくなったりするのでしょうか?
 ↑
その可能性はある、としか言いようが
ありませんが、弁護士に依頼するお金は
どうします?
240万程度では、どうでしょう。



③その他で最も得策と言える方法があれば教えて下さい。
 ↑
大の大人がやったことですので、
法的には難しいですね。
法以外の方法を考えるしかありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今度、地元の他の弁護士に相談しに行って来ます。

お礼日時:2019/07/31 21:04

どう言う経緯であれ貴方が代表取締役を務めていたなら対外的な全責任は貴方にあります。



当時の契約が不当なもので無い限りは契約書は有効であり、滞納している事実があるのであれば逃れることは出来ません。
交渉により、相手方の「善意」で減額若しくは分納は不可能では無いかもしれません。


あくまでも脅されたのは貴方の父親からであり業者ではありません。

つまり、貴方が代表取締役を務める法人の連帯保証人ですから、その事実から逃れることは出来ないと思います。


仮に「脅されて書いた」事を訴えたところで業者は善意の第三者です。
そもそも、貴方が代表取締役である以上は「貴方の責任」で行った契約です。
その連帯保証人に貴方がなるのは自然な流れです。

業者には疑う余地なんてありません。


悪く言えば、貴方は父親の詐欺行為に加担した事にもなりかねないと思います。


脅されたことに対して何らかなの手段を取るとすれば、貴方の父親を訴えることになると思います。
まずは貴方が父親を訴えることから始めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
詐欺に加担ですか…確かにそう取られてもおかしくは無いですよね。安易にサインした事を後悔しています。

お礼日時:2019/07/31 21:03

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