No.2
- 回答日時:
相続人が相続放棄するとその子供は代襲相続できません。
手続きが大変なほど相続財産があるのでしょうか?
弁護士などにご相談された方がいいでしょう。
母の言っていることは過大発言が最近あるので真実化は分かりませんが
月にすると20万ほど固定資産税があると言っています。
ですので、子である私に相続して払えないのなら放棄しなさいと言われました。
ですが、いま代襲相続のことを検索しましたが放棄後に、もし私が亡くなると子供には相続権が無くなると書かれて国にお金が行くと書かれています。
こどもに相続権が無くなるのは困りますね!人間何が起こるか分かりませんから!
No.3
- 回答日時:
>母が・・・・・言われた…
質問文に主語がありません。
母は誰から言われたのですか。
被相続人 (亡くなった人) は誰なのですか。
>ですが義父の遺産を一端放棄処理することが将来…
被相続人は“義父”なのですか。
“義理の父”って、正確に関係を表すとどうなりますか。
あなたから見て、
・配偶者の父
・母の再婚相手で養子縁組済み
・母の再婚相手で養子縁組などしていない
・その他の関係なら詳しく
どれですか。
>詳しい方、教えてください…
その前に、登場人物の縁戚関係を他人に分かるように書き直して下さい。
すいません!
母が・・・ではなく→母から・・・です!
義理の父は養子縁組をし母と結構しました。
ですので
・母の再婚相手で養子縁組済み・・・ です。
また、姉のところは叔母の間違いです。
遺産分与について教えてください(3)に添付図の修正したものをアップいたしました。
No.4
- 回答日時:
前の質問のURLを貼っておきます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11230295.html
義父と言われている人の
・家族構成
・あなたのとの養子縁組の有無
そして『誰?』が分かりません。
誰の相続(放棄?)の話ですか?
前の質問の前提で話が大きく変わります。
どうなんでしょう?
No.5
- 回答日時:
「私」は「義父」と養子縁組をされてますか。
1 している。
「私」は「義父」の法定相続人です。子ですから当然に相続人になるわけです。
2 してない。
「私」は「義父」の法定相続人ではありません。
ですから相続放棄すること自体ができません。
ご質問文を読む限り上記の点がはっきりしてないので、的確な回答が得られないのです。
また相続放棄についての母子間の認識に少々齟齬があるようです。
俗に相続放棄と言いますが、形態的には次の二つに分かれます。
1 家庭裁判所に相続放棄の申述をして、これが受理される。
2 法定相続人の間で遺産分割協議をする際に、法定相続人のうち一人又は数人が「私は遺産がいらない」とする。放棄ではなく「ゼロ」を相続する。
「相続放棄してくれ」と口にする母が上記のどちらの相続放棄を言ってるのかを確認しないと話は進みません。
そもそも「私」が法定相続人であるかどうかも疑わしいのですから、話が「仮に」「もしも」という前提で選択肢を作成しての回答となるため複雑長文化します。
この複雑長文化の原因を作ってるのは「私」ご自身の質問文の中に「法定相続人を確定させる情報」が欠けているためです。
養子縁組がされているかどうか、これが重要ポイントです。
もう一つ、失礼ついでに述べると家系図まで書かれたならば、その後は「祖母」「義父」「母」ではなく、祖母=A、祖父=Bと言い換えてしまうと良いかと存じます。
特に「姉」というのは母から見ての姉なので質問者である「私」が姉と言うと「誰のことを言ってるのかがわからない」ことになり、回答を真摯につけようとされてる方に「なぞなぞ」「これが解けますか」という投げかけになってしまいます。
マンツーマンで相談を受けてる場合には「誰のことをおっしゃってるのですか」と聞き返すことが可能ですが、ここではそれができませんので「何かわからない質問文」としてスルーされてしまいます。それが前質問でも「私」が納得できるだけの回答がついてない原因です。
法定相続人が確定できるだけの情報を述べていただければ、それほど難しい問題ではありません。
必要な情報を述べられてないので、なんだか難しい話に進展してしまっているのです。
すいませんでした。内容が上手に伝えれなくて!
上記は1で養子縁組しており養父の誤記です。
相続放棄については2種類あることについては、現時点で認識がない状態です。
新たに質問(3)として修正しました。
ご回答ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>そうしたら今後デメリットはありますか…
あなたがウン千万と皮算用していたお金が、本当に取らぬ狸の皮算用で終わってしまいます。
それをデメリットと言わずして何というのですか。
>母は放棄しても私が亡くなるときは子供に遺産が行くので問題ない…
養父の遺産がそのままの形であなたの子供に行くことはもうありません。
>ですが義父の遺産を一端放棄処理することが将来デメリットとならないか…
母の遺産ならあなたの子供に行く可能性はあります。
しかし、母は養父の遺産を使い果たして旅立っていったら、あなたの子供に行くもの何も残っていない・・・と言うことだってあり得ます。
No.8
- 回答日時:
下記をふまえて、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11230295.html
こちらは、相続放棄の話ですね。
下記、家族構成で、
D養父の相続の放棄をCから薦められたと。
★:被相続人
②:養子縁組
C母┬★D養父
1/2 │
┌②┤
Eあなた F妹
1/4 1/4
そうすると、
C母┬★D養父
1/2 │
┌②┤
Eあなた F妹
放棄 1/2
ですかね?
CとFの相続財産が将来どうなるかです。
Cの相続はありそうですが、
Fからの相続は未知数です。
さらに祖母からの相続は、伯母にも渡っているので、
あなたがひとり占めにはできません。
あ!ひとつ忘れていました。
◆父┬C母┬D養父
│┌②┤
Eあなた F妹
あなたの◆実父からの相続権が残っていますよ。
以上、いかがですか?
丁寧に回答していただきありがとうございました。
やはり、母の言葉とはいえ法に従って分与したほうがいいと思えてきました。
実父の相続権も頭にありますよ。
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