遺産分与について教えてください。
家族構成は写真の通りです。
無くなった背景は
1.昨年の春に祖母が亡くなりました(祖父は20年ほど前に亡くなっています。)
2.そして、今年の6月に義父が亡くなりました。
問1.母の姉は嫁に出て実家に戻り再婚。義父は母の住む実家に入り養子となりました。
ですから、母と姉と義父に祖母の遺産相続は1/3で間違いはないですか?
問2.祖母の遺産相続は一年もたちますが土地がまだ売れていないのと、かなりもめていて
一年以上たっていても実行できていません。そして、義父が亡くなったため母への遺産分与は
義父の分の1/3が母に流れて2/3になるのですか?
しかし、父の遺産は母と私で1/2が法の決まりですので、
祖母の遺産!も本来、義父が受け取っているので、その祖母の遺産の1/2も私がもらう権利があると思うのですがどうなのでしょうか?
遺産分与が実行される前に亡くなると別途の法の決まりが、またあるのでしょうか?
仮金額で遺産分与を例として想定しました。
祖母の遺産・・・9千万円→父がもらう額は3千万→亡くなったので母と半分で千5百万円
父の遺産・・・6千万→母と半分で3千万円
私への遺産分与額・・・4千5百万円 合ってますでしょうか?
実は実家の固定資産税は相当高いみたいなのですが、これまで父母は年金暮らしで
とうてい固定資産の支払は厳しいはずなのにこれまでどうやって、やりくりしていたか不思議です!
おそらく、祖父も戦争に行ったので年金額も高くしっかりと蓄えたのと、祖母も100歳まで生きたのでトータルの年金の貯えが相当あり、そこから支払っていたとしか考えられません。
そういった、お金の流れや今回義父の遺産額のことは、一切私に教えてくれず、それどころか
あげたくないと言い出すので、今回ここに質問しました。
このまま母が長生きして国への固定資産税の支払いを貯金から切り崩していって、どんどん資産が減るのも不安です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1、「義父」と「私」は養子縁組をしてるのですから「私」は義父の法定相続人です。
これは間違いありません。
2、「祖母」と「義父」は養子縁組をされてますか。
養子縁組をしているならば、義父は祖母の法定相続人として祖母の遺産相続権があります。
養子縁組をしてない、つまり祖母の娘の再婚相手だというだけでしたら、祖母の法定相続人に義父は含まれません。祖母の遺産が義父に「流れる」ことはありません。
「義父」と「私」が養子縁組をしてるかどうかが重要ポイントと、以前にお伝えしましたが、これは指摘を漏らしたようです。
上記2も重要ポイントです。法定相続人でない者に遺産は相続されません(※)。
思うに、この質問は「ネットにて、文章にて質問して回答を得る」ことになじまない気がします。
マンツーマンならば言葉不足、言い間違いを訂正しながら不足情報を聞き出しながら、かつ質問者の知識不足勘違いの点を訂正しながら、回答できます。
文章での質問に文章で回答するのですから、上記の「マンツーマン方式の相談」のようにはいきません。
そのうえに「ネットでの回答が仮に違っていても、回答者は責任を取りたくても取れない」ので、結局自己責任になります。
わからないので質問をなさってると思いますが、事実確認できる情報が少ないので、ひたすらに時間がかかるデメリットがありますよ。
回答をつける方のなかには、故意はなく、誤った回答をつけてくる人もいます。
「これだけしか情報がないのに、よく回答がつけられるものだ。超能力者なのかな」と感心させられるような回答もあります。
失礼ながらご質問者には「どの回答者が正しいことを述べてるか」「どの回答者が嘘をついてるか、あるいは故意ではないが間違った回答をつけてるか」の選択能力があるとは思えません。
争いが実際に始まっているなら弁護士への相談になるでしょうが、相続分の相談でしたら、司法書士や税理士でも大丈夫です。
ただし「私は相続関係事案は扱ってない」と言う税理士もいます。
なお、固定資産税は市役所に支払う税金です。国(税務署)ではありません。
重ねて失礼ですが、租税や相続に関する知識が深いとは到底思えませんので、上記の専門家に相談なさる事を強く勧めます。相談報酬が出ますが、それは相談前に聞いて対応すれば良いことです。
事実関係を確定しての相談をするために、戸籍を用意してくれと言われる可能性があることを最後に述べておきます。
※
遺言書にて法定相続人以外の者に財産を贈与することができます。
遺贈と言われます。
遺言によって「義父」が財産贈与をされているケースならば「私」が「義父の法定相続人」として相続する財産も増えてくることになります。
いろいろと、ご教授ありがとうございました。
確かに初めての相続の件で分からずで、さらにここで完璧な情報を網羅なく記載しはじめて
しっかりと回答できるのですよね!
しかし、専門家に足を運ぶ前に情報を得ることもしたかったので!!
私にとってここは分からないから聞ける唯一のサイトですので!(聞かぬは恥という考えで)
もちろん、適当に答えてる専門家以外の人は注意ですけどね!
この件については専門家に相談します。
あらためて、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
情報を整理しておきますね。
家族構成は、以下で網羅していますか?
故人▲
▲祖父┬A祖母
┌──┴─┐└①┐
B伯母 父┬C母┬D養父
│┌②┤
Eあなた F妹
父とC母は離婚(父に相続権なし)
C母とD養父は再婚
A祖母とD養父は養子縁組①(婿養子?)
D養父とEあなたは養子縁組②
それをふまえて、まず、
1次相続 被相続人★
▲祖父┬★A祖母
┌──┴─┐└①┐
B伯母 父┬C母┬D養父
1/3 1/3 1/3
となります。
祖母の遺産分割協議が終わらぬうちにD養父他界
▲祖父┬★A祖母
┌──┴─┐└①─┐
B伯母 父┬C母┬★D養父
1/3 │ 1/2│←1/3(4/12を分割)
│┌②┤←(2/12)
Eあなた F妹
1/12 1/12
ここまでが、質問内容なら、
9000万を1/3ずつで、
B:3000万
C:3000万
D:3000万
→C:1500万 1/2
→E:750万 1/4
→F:750万 1/4
つまり、
B:3000万 1/3
C:4500万 1/2(1/3+2/12)
E:750万 1/12
F:750万 1/12
となります。
D養父の遺産相続は、
C母┬★D養父
1/2 │
┌②┤
Eあなた F妹
1/4 1/4
となります。
Bには関係ない部分です。
D:6000万なら、
C:3000万 1/2
E:1500万 1/4
F:1500万 1/4
Eあなたへの、法定相続配分は都合、
750万+1500万=2250万
となります。
以上で、どうでしょう?A^^;)
No.3
- 回答日時:
>問1.母の姉は嫁に出て実家に戻り再婚。
義父は母の住む実家に入り養子となりました。ですから、母と姉と義父に祖母の遺産相続は1/3で間違いはないですか?…
-------------------------------------
[訂正後] 問1.実父の死後、母は再婚し、私はその養子 (養女) となりました。
ですから、母と伯母と養父に祖母の遺産相続は1/3で間違いはないですか?
-------------------------------------
祖母と養父の間にも養子縁組がされているのなら、各人 1/3 ずつで間違いありません。
>問2.祖母の遺産相続は一年もたちますが土地がまだ売れていないのと、かなりもめていて
一年以上たっていても実行できていません。そして、義父が亡くなったため母への遺産分与は
義父の分の1/3が母に流れて2/3になるのですか?…
-------------------------------------
[訂正後] 問2.祖母の遺産相続は一年もたちますが土地がまだ売れていないのと、かなりもめていて一年以上たっていても実行できていません。そして、養父が亡くなったため母への遺産分与は養父の分の1/3が母に流れて2/3になるのですか?
-------------------------------------
違う、違う。
養父の 1/3 は、母にその 1/2 (つまり 1/6)、残り 1/ 2 は養父の子供全員で等分です。
養父の子供があなた 1人だけならあなたにその 1/2 (つまり 1/6)、養父が母と再婚する前に他の女性との間に子供を残していたら、その子供も養父の子供としてカウントします。
>しかし、父の遺産は母と私で1/2が法の決まりですので…
養父が母と再婚する前に他の女性との間に子供を残していなかっかどうか。
>遺産分与が実行される前に亡くなると別途の法の決まりが、またあるの…
そんなのはありません。
>私への遺産分与額・・・4千5百万円…
養父が母と再婚する前に他の女性との間に子供を残していなければね。
No.2
- 回答日時:
>2.そして、今年の6月に義父が亡くなりました…
その図から行くと義父ではなく
・養子縁組しているなら「養父」
・養子縁組などしていないなら「継父」
です。
養父か継父かで相続問題は大きく違ってきます。
しかも一般に義父と言えば、最近は配偶者の父、舅のことを指すことが多く誤解の種になるだけです。
>問1.母の姉は嫁に出て実家に戻り再婚…
図に母の姉=叔母は載っていないけど。
その図を素直に解釈すると、「姉」と書いてあるのは「実母」の子供、すなわちあなたの姉で、父がどちらかは不明ですけど。
なんか血縁関係がよく分かりませんけど、とにかく祖母からの相続と、父からの相続とは切り離して考えないといけません。
祖母の法定相続人は、祖父は祖母より先に旅立っているとのことなので、祖母の子ども全員で等分です。
子供には、養子となった者も含み、実子と全く同格です。
結婚しただの離婚しただののことは、相続問題とは全く関係ありません。
>母と姉と義父に祖母の遺産相続は1/3で…
何で「姉」がここに出てくるの?
姉と書けば誰でもあなたの姉と解釈しますよ。
「伯母」なら確かな母の相続分は 1/3 になります。
父の法定相続人は、配偶者と子ども全員で、配偶者が 1/2、残り 1/2 を子ども全員で等分です。
>義父の分の1/3が母に流れて2/3になるの…
その図は、「実母」と「義父」の間にできた子供が「私」と読みます。
したがって、“義父”が母と再婚する前に他の女性との間に子供を作っていなければ、“義父”の法定相続人とその割合は「実母」が 1/2、「私」が 1/2 です。
しかし、図の「実父」は、誰の実の父なんでしょう?
もう一度登場人物の縁戚関係を整理し直し、全てあなたから見た関係に統一して書き直してみて下さい。
「姉」が伯母」かでは大違いですし、「義父」ではいろいろな意味に取れ、相続問題を論じるには不適切な用語ですので。
すいません。誤記ばかりで・・・!
義父は誤記で養子縁組をし母と再婚しているので養父の間違いです。(ですので私は戸籍上は養女となっています)
姉は叔母の間違いです。
この質問の(3)で誤記と足らないところを修正しました。
No.1
- 回答日時:
重要なポイントが抜けているので、回答不能です。
義父は、どんな家族構成になっているのですか?
義父は、あなたと養子縁組をしているのですか?
していないなら、赤の他人と言ってよいのです。
手書きのセンが入ってるようですが…
かつ、養子縁組しているなら、あなたにとっては、
養父(ようふ)となります。
何もしていない場合なら、
継父(けいふ ままちち)ですね。
一応、あなたの質問文に従って、
想定される相続を説明すると。
義父に実の子がいれば、実の子が全て相続します。
実の子がいなければ、義父の親が相続します。
義父の親がいなければ、義父の兄弟が相続します。
但し、あなたが義父と養子縁組をしていれば、
義父の実の子と同列な相続権を有することになります。
★義父とあなたが養子縁組をしていないなら、
★今回の数次相続で、今回あなたに相続権はありません。
どうなんでしょう?
義父と私は養子縁組しています。(ですので私は戸籍上は養女となっています。)
ですので養父ですね!
養父も養子として母と結構しています。(初婚で母と結構です)
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