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一般的にはマンション構内で落とし物(遺失物)を拾った場合は、管理人へ届けたりしますよね。
財布や高額と思われるモノで、夜間など管理人が不在の場合、役員(理事長など)に届けるとか、警察に届けるとか、いずれにしても落とした(紛失した)方には速やかに戻したいという気持ちがあると思います。
また、自身がモノを紛失した場合は、念のため管理人に尋ねたりしますよね。

で、質問ですが、
1.あなたのマンションでは遺失物取り扱い規定はありますか?
2.遺失物管理帳のような記録書面はありますか?
3.告知は、管理人の職務(服務規程)として、規定されていますか?
  また、掲示板等で告知していますか?
4.一定期間(約3~6ヵ月程度)経過後、遺失物処分を管理人が勝手にできますか?
  役員等の承認が必要ですか?

できるだけ詳しくご回答いただければと、思います。

A 回答 (2件)

これは質問と言うよりもアンケート?



法的にはマンション内で拾った落し物でも、マンション外で拾ったものと同じ扱い。
つまり警察へ届ける。
これに違反すれば占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)ウンヌンの疑いがかけられるリスクがあるからね。

これは刑法なので、わかりやすく言えばマンション規約よりも強い規定。
仮にマンション管理規約で質問文4のように一定期間を規定をしたとしても、処分すればウンヌン横領罪の違法性を否定できない。

そんなもんわかってるわ~とツッコみたいかもしれないが、質問文の1~4を管理規約として定める必要がないという根拠を示すために敢えて上記を記載した。

組合員や賃貸入居者などが拾得した場合には警察へ届けること。
管理人室へ届ける必要はないし、管理人も受け取る権限はない。(占有離脱物の譲渡、授受になる)

管理会社としても、拾得物の受け取りは基本的には受け付けないので管理員にもやらせない。
ただし、自転車のカギや玄関カギや居住者と分かる記名のある物品だった場合には、預かることも合理的ではある。
サイフなどカードや免許証が入っているものについては判断が分かれる。
それ以外の誰のものか分からない(入居者以外の可能性がある)物品は預からない。

受け取る権限や物品などについては、管理会社の社内規定や服務規程で定めることとして、これをマンションの管理規約で定める必要はない。
物品の記録や告知についても同じ。
仮に定めてしまった場合には、管理人には受け取らなければならない義務が生じるが、これは違法性の出ることなので裁判でもやった日には無効になるだろうし、しかもこんな細々とした業務の流れまで規約に定めるのは規約が分厚くなる上に訂正・修正するにも定期総会や臨時総会を招集なんて非効率的で現実的ではないしね。

なお、管理規約や就業規定などで定めたとしても4はアウト。
一定期間預かり落とし主が現れない場合には警察へ届け出ること。
3~6ヶ月は長すぎるので、物によりけりで1~2日からせいぜい1週間。
部外者が落とし主と言う可能性もあるからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

基本的には警察へ直接届けるべきかも知れないが、
住民は管理人室に届けたりしているケースが
多いという現実的な問題なので、質問に挙げた訳。

ただ、管理会社(管理員)が拾得物を受け付けないという
スタンスを当該住民も承知していれば、それはそれでも
よいのではないかと思う。

お礼日時:2019/08/02 00:06

jobzeroさん こんにちは


考えさせられるご質問ありがとうございました。
今後私の住んでいるマンションでも、理事会で検討するべき
課題ですね。
お役に立てませんが、以下ご回答させていただきます。

>1.あなたのマンションでは遺失物取り扱い規定はありますか?
    ありません。規定を作るよう理事会に提案してみます。

>2.遺失物管理帳のような記録書面はありますか?
    ありません。
    ただし、管理員⇔理事長連絡ノートで管理員が報告してくれます。

>3.告知は、管理人の職務(服務規程)として、規定されていますか?
   また、掲示板等で告知していますか?
    管理員の職務としては規定されていません。
    落とし物については、管理員室の受付窓口に落とし物として
    明示しています。
    ただ、落とした場所、時間等の明示がなく不完全と認識しています。
    今後の課題ですね。

>4.一定期間(約3~6ヵ月程度)経過後、遺失物処分を管理人が勝手にできますか?
  役員等の承認が必要ですか?
  金銭(財布)等であれば、1日程度管理員室で保管して、
  その後、警察署に届けるよう指示しています。
  処分については、理事長の判断となります。

不十分な回答となりましたが、これが当マンションの現状です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

管理員は、施設占有者(管理組合)の代理という考え方で
言えば、掲示は義務だと思いますが、
窓口に明示してあれば、何もしないよりマシかと思いますね。

金銭は警察に届けられているのは、正しいですね。

遺失物法的には、質問1.2.について、
やはり規定(マニュアル)は必要かと思います。
地元警察署で、各種様式があります。

ちなみに埼玉県警では電子帳票の管理簿があり、
それをメモリー等で施設管理者と交換するようです。

特に知りたかったのは4.です。
やはり、管理員が勝手に処分するのは法令違反ですよね。

お礼日時:2019/08/01 23:51

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