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この度2度目の質問になってしまい、ご迷惑をおかけいたします。先日、バイト許可証を落として、警察署に受け取りに行って拾って頂いた方にお礼の電話を掛ける事になりました。すると老人の男性が出てきて2000円で良いよと、お金をせびられましたw。親と相談したのですが、自分が動揺して承諾をしてしまったり、また、今後何か起こりと悪いと言う事からお金を払う事になりました。
 私も両親も、全くいらない紙切れ1枚程度に2000円を渡すのはとても腹が立っています。(落としてしまった事も悪いのですが、)封筒にお金を入れて指定の住所に送る予定なのですが、相手がイラつくように工夫できないですかね?
性格の悪い事は重々承知していますが、高校生に対して老人がお金を要求する事はおかしいと思っています。どうか知恵を貸してください‼︎

質問者からの補足コメント

  • とりあえず、お礼の手紙(嫌味とお礼と恨みを込めたメッセージ)は入れてやろうと言うことになり、そのほかに、封筒の周りに死ぬ程ノリをつけてやろうと思っています。

      補足日時:2021/12/27 23:37

A 回答 (5件)

いっそ、封筒にはお金を入れない。

有り難うと書いた紙だけいれておきましよまう。
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落し物を拾ってくれた方へのお礼の根拠は遺失物法第28条で、要約すると「落し物の価値の5%~20%を支払いなさい」と言うことです。

2000円支払うとなると、バイト許可証の再発行に手間を含め10000円かかるならそういうことになります。

もし再発行手数料が要らない物なら、謝礼金そのものは要らないことになります。質問者さんは拾ってくれた方へのお礼は必要だと思いますよね。それは人としての道ですから。つまり、お礼はしないといけません。でもそれはお金とは限りません。もともと金銭価値の無いものへのお礼ですから、口頭のお礼としぐさだけで十分です。もし恨みを込めたメッセージとか封筒に死ぬほど糊を付けたなら、感謝の気持ちが伝わりません。

結論です。拾ってくれた老人は多分そう遠くない人でしょう。ならば、面倒でもそこまで行って深々と頭を下げお礼を述べ、自分が高校生で金もなく気持ちはあってもお金は出せない事情を述べ、拾ってくれたバイト許可証にはまったく金銭価値の無いものであることも述べ、「ほんとに心苦しく申し訳ないですが、私にできることはお礼の言葉だけです」と申し訳なさそうに言えばそれで充分仁義を果たしたことになります。(未成年者の金銭的約束は民法では無力です)

最後に、「これでもしご不満があれば誠に残念ではありますが争議(つまり裁判)となっても致し方ないと思っています。本当に申し訳ありません」とペコペコしてくれば良いでしょう。向こうへの交通費だって2000円もしないでしょう。相手にしても2000円ぽっちで裁判なんか起こさないし、裁判になっても敗訴確定ですので、起こすことはあり得ません。
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会って物々交換ならともかく、郵送って。


2000円かけても、返してくれないのは見え見えです。
発行先に事情を説明して再発行してもらう方が気が利いてませんかね。
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紙幣をクシャクシャにして送る

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ばーかと書いた紙を同封

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