今月私の友人が転職をして新しい会社(収入はあんまり変わらない)についたのですが、確定申告のことで私に質問がありました。彼女は前職の源泉徴収を新しい会社に渡すのですが、医療費控除をしたいらしく、療費控除の確定申告をすれば来年支払う住民税は安くなるんですよね?そして、聞きたいのが医療費控除と住民税の確定申告は同じ場所で行いますか?
私は今経理の仕事をしており、労務は扱ってないので聞かれたときに「向こうの会社の人に聞いたら早いよ」と返したのですが、もし自分が同じ立場になったときにどうすればいいのか知りたくて質問させて頂きました。
1、住民税の確定申告は市役所、医療費控除の確定申告は税務署、と想像してますが合ってますでしょうか?
2、ネットで調べたら「医療費控除は会社ではしてくれないから会社の源泉徴収と医療費のレシートを持って確定申告しに行く」みたいな(?)ことがあり、私の中では「確定申告=住民税」というイメージが強すぎて医療費控除の確定申告をしたら住民税の確定申告はいらないってことですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>>ということは、税務署に持っていくのは前職と今の職業の源泉徴収だけですか?そしてその場で確定申告の用紙に記入で合ってますでしょうか?
その場で用紙に記入ってのもありますけど、私は手書きや計算が面倒なので、国税のサイトで入力して、自宅のレーザプリンターで出力し、それに保険の証書などを貼り付けて郵送しています。
これだと、サイトのプログラムが入力の漏れや不備をチェックしてくれますし、計算もやってくれますからね。
たぶん税務署でも、確定申告の時期には、パソコン、プリンタを貸してもらえたと思うので、源泉やレシート、保険の証書など、必要な書類を持って行って税務署で入力ってのもできると思います。
でも、パソコンが空いてないこともあるので、自宅にパソコンあるなら、そっちで入力するほうがいいと思えます。
No.3
- 回答日時:
「医療費控除の確定申告をしたら住民税の確定申告はいらないってことですか?」
そのとおりです。
税務署に確定申告書の提出をすると、そのデータは市に提出されます。
確定申告書の提出をすると住民税申告書(住民税確定申告書ではなく、住民税申告書という点に気が付いてください。確定申告書は税務署に提出する申告書だけが使用する用語です)の提出がいらないというのは、こうした国から市へのデータ提出があるからです(※)。
給与支払者が行う年末調整では、医療費控除を受けることができません。
そのため医療費控除を受けるには、
1 税務署に確定申告書を提出し、そこで控除を受ける。
2 市に住民税申告書を提出し、控除を受ける。
必要がありますが、上記のように「1」をすれば「2」をあえてする必要性がありません(※2)。
ここで税務署に確定申告書の提出をしないで、住民税申告書の提出をする際に医療費控除を受けることができるかどうか述べます。
答えは「できる」です。
住民税課税において医療費控除を受けることができて住民税の減額効果はあります。
税務署への確定申告書が提出されてないので、国税についての医療費控除は受けられません。
仮に源泉徴収されてる所得税が医療費控除を受けることで還付される方でも、確定申告書を税務署に提出しなければ還付されることはありません。
国税当局からすれば「住民税申告書で医療費控除を受けていても、確定申告書の提出がないのでは国税の還付金は発生しないよ」というわけです。
ご質問内容がパラパラしてますが「医療費控除と住民税の確定申告は同じ場所で行いますか?」に。
所得税の確定申告書は税務署に提出します。
住民税申告書は市役所に提出します。
毎年確定申告期になると、ほとんどの税務署が「確定申告書作成相談会場」を設けます。
この会場が市役所や公民館になることもあります。
このような会場では「確定申告書しか受け付けない」という態度はしません。
せっかく市役所の職員がいるのですから「住民税申告書の受理もする」話になります。
また「住民税申告書提出と受理のみ」をする会場もあるでしょう。
税務署は無関係な会場です。
しかし、確定申告時期は税務署と市課税課は綿密に連携してますので、せっかくの会場で「お国への確定申告書の提出は知ったことではありません」とされずに「確定申告書も受理します。なんなら、簡単な記載の手伝いくらいはします」となってます。
所得税の問題で市職員では回答しきれない部分があった時のために、最低一人は税務署職員が派遣されているのが現状です。
「確定申告=住民税」というイメージが強いと言われてます。
ちょっと順番が違いますね。
確定申告=所得税です。
既述ですが、住民税の確定申告をするというのは「そういう言い方をする人もいる。それを目くじら立てて否定する必要はない」だけです。
というのは、住民税は申告納税方式ではなく、賦課決定方式だからです。
会社から提出されている給与支払報告書や、本人が税務署に提出した確定申告書、本人が提出した住民税申告書から、納税者の所得を計算して「本人に通知する」ことで納税義務が発生するものです。
ですからイメージとしては
「確定申告→所得税の清算納税→市役所が所得把握→住民税の賦課決定」です。
※
かっては確定申告書と住民税申告書が複写で作成される用紙でしたが、現在では異なってます。
※2
確定申告書の提出をしてる者が、あえて住民税申告書の提出をするケースがあります。
受取配当金がある場合に、これを住民税課税対象から外すことが選択できるからです。
仕組みを説明するのは省略しますが、このような選択をする以外は「確定申告書を税務署に提出した者は住民税申告書を出す必要がない」です。
No.2
- 回答日時:
>>ネットで調べたら「医療費控除は会社ではしてくれないから会社の源泉徴収と医療費のレシートを持って確定申告しに行く」
現在は、医療費のレシートは添付しなくても、確定申告できるようになっています。
(エクセルに入力する方式になっています。)
ただし、レシート・領収書は5年間保管しておく必要はあるそうです。
なお、税務署に行かなくても、書類をそろえて郵送もできます。
ただ、初めての確定申告は、書類不備が心配でしょうから、税務署に出向いての申請もいいでしょうね。
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回答ありがとうございます。レシートは持っていかなくても良いことを初めて知りました。
ということは、税務署に持っていくのは前職と今の職業の源泉徴収だけですか?そしてその場で確定申告の用紙に記入で合ってますでしょうか?