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自己破産者が 仕事中に交通事故をおこし 会社から修理費を裁判を起こして回収すると言われているのですが 回収可能何ですか?

A 回答 (3件)

差し押さえの強制執行が裁判所から認められても、本人の生活に最低限度必要なものは差し押さえできません(法律で決まっています)。

たとえば本人が給料をもらっている場合は、その額の4分の3は差し押さえが禁止されています(4分の3の額が月額33万円を超えている場合は、33万円を超える部分については差し押さえが可能です)。

自己破産者であれば、差し押さえ出来る財産はあまりないと思えますので、差し押さえはその手続き費用だけかかって空振りになる可能性があります。
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自己破産後に生じた債務は 免責の対象ではありませんので 請求し 払わなければ裁判に掛けて取り立てることは可能です。


どれだけの比率が本人負担なのか そして現実に回収できるかは 別問題です。
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自己破産したことがあるってのは、直接的には関係ありません。


その後立ち直って資産増やしてる可能性も十分ありますしね。

あとは普通と同じですよ。
現実的に回収できるかどうかはまた別の話ですけど、
収入や資産があれば、強制執行の可能性もあります。

まあ、業務中の事故であれば会社側にも責任が発生しますので、
よほど無謀な運転でもしていないかぎり丸かぶりすることはないでしょうけどね。
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