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最近の架空請求でついに訴訟を起こして無視したら敗訴して払わなければならなくなるというとんでもない話を聞きました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1117091

・本当は払わなくてもいいものなのに裁判に出席しない(=相手の言うことを認める)と払わなければならなくなるのでしょうか?
・そういう行為は何かの犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判に出席もせず、また答弁書も提出しないとなると裁判所としては提出された書類のみで擬制(事実とは違うことかもしれないが、法的にその書類の内容が本当だと認めること)判断をしてで、債務者に支払を認めさせなければいけないことになってしまいます。



そうならないように提訴された場合には必ず債務者(被告)に対してどのような請求の裁判が提起されたかを特別送達で本人宛に送付することになっています。
本人はその内容を見て答弁書を提出し、債務が存在しない旨を主張しなければいけません。

仮に裁判に出席もせず答弁書も提出しない時は債務が法的に認められることになりますので、裁判が確定する前に控訴などをしないとその債務が認められ支払義務が発生することがあります。
ただし、本人ではない第三者(同居者は除く)が勝手に裁判所からの送達を悪意で受け取り、本人に渡さなかった場合などは強制執行した時点でも覆すことができると思います。(このような例は下記の罪についてで書きます)

まずは、裁判所から送られてくる特別送達については必ず本人が内容を確かめて、それに対する答弁をしなければ法的に不利になりますのでご注意ください。
このようなことをされた場合には、逆に裁判にかかる費用(交通費など)や精神的な苦痛の損害賠償の訴訟を提起するのもいいかと思います。

罪については最近同じような内容の刑事裁判の上告審が最高裁判所でありました。(平成16年11月30日 第二小法廷決定 平成16年(あ)第761号 有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件)
*内容の詳細については裁判所のHPから最高裁判所の最近の最高裁判所の判決を見ると書いてあります。

この裁判の内容によると、被告人がお金に困り不正に他人の財産を得ようとして虚偽の支払督促裁判を起こし、裁判所からの送達も事前に本人に成りすまして受け取ってしまい、本人に裁判を受ける権利さえも与えず債務名義を取得して逮捕され、有罪になったというものです。

今回の質問のケースもほとんど一緒のことですので、犯罪が成立することになると思われます。
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訴訟をおこされた場合、どちらに真実があるかを判断するのが裁判で、あなたの言い分を公式に発言できるのは裁判だけになります。

その裁判を無視すれば、あなたの言い分は裁判官には伝わらず、相手の言い分だけが記録に残り、結果あなたに不利な判決が出てしまうでしょう。
一度判決が出れば、上告などの方法もありますが、それさえも無視すれば、支払い義務は発生します。
民事の場合、公文書もしくは私文書を悪意を持って捏造していなければ、多少無茶な訴訟をおこしても罪には問われません。
訴訟をおこされたら、どんなに納得がいかなくても自分の正当性をしっかりと訴えるべきです。
内容によっては、弁護士を代理人にたてる方がいいと思います。
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ここでの問題点を整理します


債権を持つ者(債権者)が、支払義務のある債務者が支払わない時は裁判所に支払命令の請求をします(裁判所に催促をしてもらいます)、それでも支払わなければ裁判所に強制執行を申し出ます。確かに債務不履行は債務者に挙証義務が生じますので、債務者が支払う義務がないことを証明する必要がありますのでこの点からからすれば申し出がなければ支払う義務が生じることになります。しかし、これは債務が本当に存在した場合です。なぜなら、強制執行するには債務が存在する必要があり、債務自体を請求に応じない、裁判に出席しないとあるはずのない債務が生じるということはありません。法律を斜めに読めばそういう読み方もできるというたぐいであり、法律の実務上裁判所に訴えを提起することはできません。
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最初に質問の答えとしては、払わなければいけなくなることはありませんが、


一度裁判所から正式な請求が来てしまうので、それを覆すのに面倒になるだけです。
不当な請求ならもちろん覆すことは出来るんですけどね。

次の質問の答えですが、架空請求はもちろん違法な行為ですね。
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